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墓地の時効取得は可能ですか?
墓地を時効取得することは可能ですか? 叔母の家の裏山に墓地があります。 代々の墓(墓石)が山の中腹から下腹にかけてあり、 現在は叔母が管理しています(先代が亡くなって60年近く)。 最近になって、3代前に叔母の先先代から、山を買ったという人が現れました。 固定資産税を払っているそうで、登記もされているようです。 叔母はずっと自分のものだと思って管理(墓石を新しくしたり等)しているようです。 こうした墓(土地)の時効取得は可能でしょうか?
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一般論でいえば時効取得は可能でしょう。 勿論個別具体的な事情(占有の態様)にもよりますので 時効取得したいのであれば法律専門家に相談してみる事です。 ただし、気を付けておかなければならないのは、山という のは取得によって経済的利益より損失のほうが大きくなる 可能性もあるということです。 例えば、売りたくても売れない、境界確定に多額のお金が かかる、等等。 敢えて借地で借り受ける方が得という事もありますから、 そのあたりも含めて司法書士さんあたりに相談してみてくだ さい。
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- kitasensei
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叔母さんと先々代の関係ですが、曽祖父→祖父→父→叔母さん というように叔母さんは先々代の相続人ですか?。相続人であれば被相続人の負う義務も相続しますから、買ったと称する人に登記があれば叔母さんは対抗出来ません。 叔母さんがその墓地のある土地を時効取得出来るケ-スは、叔母さんが相続人でない場合だけです。 勿論、自分の所有不動産について取得時効を主張出来るケ-スがないわけではないのですが、事実の詳細が不明なため、一概には言えませんが、今回のケ-スは取得時効を主張出来る場合に当たらないような気がします。
補足
ありがとうございます。 さて、 「相続人であれば被相続人の負う義務も相続しますから、買ったと称する人に登記があれば叔母さんは対抗出来ません。」 ここの箇所が少し理解できないのです。義務とは具体的に何をさしますか?
お礼
ありがとうございました!