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村の共同墓地の使用料

共同墓地に約80坪所有しておりますが使用料は全くもらって無く登記簿にも無料と登録無く 今後求める事は可能でしょうか? 尚共同墓地は後Aさん88坪,Bさん33坪,Cさん6坪.Dさん他4名で72坪合計約290坪の墓地で当方以外は共同墓地使用していますが当方は別の場所て゜30坪の私有墓地有り!所有した時期は不明ですがおそらく江戸初期と思われます。

みんなの回答

  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.2

あまり関係ないですが、地方税法第348条第2項第4項で墓地に固定資産税を課すことはできません。 いま非課税になっていなかったとしても、管轄の保健所の墓地台帳に載っているか、 「みなし墓地」であれば非課税要件を満たします。

qqq99
質問者

お礼

ありがとうございます!早速保健所で確認してみます

回答No.1

細かい事は判断材料が少なすぎてよく分かりませんが、 とりあえず回答します。 ・入会地をとりあえず集落の人々に分割登記したような 場所のようにも思います。周辺地A,B,C,Dさんだって、 名義と実際のお墓の使用者とが、 ズレているのではないですか? ・上とは関連があるような無いような話ですが、 仮にあなたが墓の使用者に地代を請求したとしても、 10年、あるいは20年占有(使用者の親の代の分も含みます) による時効取得を主張され、地代は取れない可能性が高い ように思います(もうすこし細かく言えば、 入会地の話は時効の要件である「自主占有」の 判断要素のひとつになりえます)。 ・土地名義人側、あるいは墓地利用者側から 権利関係をスッキリさせたいという話となれば、 行政に対する土地の寄付、あるいは「地縁団体」という 地方自治法で認められた団体を設立して、 集落による共同所有という道筋がとられるように思います。 相談者さんとしても、現状が固定資産税だけ支払い続ける ということであれば、そういう形にした方がマシと思いますが、 いかがでしょうか

qqq99
質問者

お礼

そうそうの返信ありがとうございます!

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