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労災認定について
労災の認定についての質問です。 社員が業務中バイクで走行中に蜂に刺され病院で治療を受けた件について労災申請をしましたが、後日労基署から連絡があって、公道等を走行中での虫刺されは労災認定できないといわれました。 林ややぶの中を走っていれば別だとか。 本当にそういうことなのでしょうか?
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- saltmax
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その認定基準は知りませんけど 法35条の業務上の負傷に起因する疾病の場合 http://labor.tank.jp/hoken/35syokusitu-hani.html http://www.roudou-mondai-sougou.com/knowledge/workman_compensation.html 引用 「「業務上」の災害というためには、単に業務と災害との間に条件関係(あれなければこれなし、という関係)があるだけでは足りず、「業務起因性」(災害と業務との間の相当因果関係)が必要であるとしています(熊本地裁八代支部事務官事件(最判昭和51年11月12日判時837号34頁))。そして、判例は、当該業務に内在する危険が現実化したものといえる場合に相当因果関係を認めています(最判平成8年1月23日判タ901号100頁等)。一方、行政解釈では、「業務上」といえるためには、労働者が事業主の支配ないし管理下にあるなかで(業務遂行性)、業務又は業務行為を含めて「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあること」に伴う危険が現実化したものと経験則上認められること(業務起因性)が必要であるとされています。」 普通の人が業務外でもありうることなので 使用者の支配下にあることに伴う業務起因性が認められないと駄目ってことでしょう。 支配下にあることによる危険という意味では 道路工事の職人や山林の伐採等の林業の職人が 仕事中にハチにさされても、マムシにかまれても適用された例はあります。 また、事業所外の交通事故の場合、省庁間の通達で自賠責を先に使うってことになっていますけど その時、転倒してケガをすれば自賠責でも労災でも適用されたと思います。事故ですから。
- doctorelevens
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労基署がそういっているなら、そうなんでしょうが、整理して考えます。 1.感覚的な問題 普通、バイクに乗るなら肌が露出していない服装のほうが安全です。 頭はヘルメットがあるし、業務中ならそれなりの服装・スタイルのはずです。 中~大型バイクなら、蜂に刺されるような肌の露出は考えにくいですよね。 たいていの労基署の職員は「バイクで走行中に蜂に刺される」という情景を 想像しないのではないかと思います。 2.蜂の速度・行動 走行中なら蜂の速度よりバイクのほうが速いです。 蜂の速度は、通常時の時速5キロ程度から、攻撃時の時速25キロ程度。 スズメバチでも30キロを超えるのはめったにないでしょう。 車の流れに乗っているなら、蜂が追いつけるはずはないのです。 交差点等での被害なら、「そこになぜ蜂がいるのか?」という疑問にもつながります。 3.手続きの問題 労基署はお役所なので、きちんとした書面手続きほど、申請は通りやすいです。 業務上の申請なら、 ・バイクが業務に必要であること ・バイクの登録や本人の免許の登録や保険など、会社できちんと管理されていたこと ・その場所を通る業務上の必要性 ・蜂に刺されることは想定されていなくても、2輪車運転安全上のきまり(服装等)は適切であったこと ・客観的に、その場所に蜂が多く出没していること ・実際に他にもその地点で蜂に刺されているような事例があること 以上を書面にして(後半の蜂の出没や刺された事例は科学的な資料があると尚良い)、 正規の書式のほかに、申請時に添付すると通る可能性はあります。 社労士はそういう交渉や申請書面の作成にたけているので、相談するとよかったかもしれないです。 いったん却下されたものをひっくり返すのは困難ですので、以後同じような話の場合の参考にしてください。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>本当にそういうことなのでしょうか? そう言うもんでっせ! そもそも街中に「蜂の巣」ありまっか? で、群がって刺しに来まっか? たまたま飛んでた蜂が刺したじゃ無いんでっか? それって「天災」でっせ! 「たまたま・偶然等の天災」は労災になりまへんねん。 これが「蜂に刺されて転んで怪我した」は労災でっけど・・・
お礼
みなさんご意見ありがとうございました。 労基署からは正式な返事が届いておりませんが、いろいろ検討してもらっているようです。 この件については、これで終了させていただきたいと思います。 また宜しくお願い致します。