• ベストアンサー

労災認定される内容でしょうか?

労災認定についてお聞きします。 本日、従業員が労災認定を申請したいという申し出がありました。 傷病の経過ですが、 事業場外の給食施設(社外施設)に食事を取りに行ったときに つまづきかけたところ、床にある卵を避けようとして 手すりを思いっきり手で押すようにつかんだため 手首(内部が内出血のようです)を負傷したとのことです。 確かに業務時間内に起こったことではありますが、 起因性が社外の給食施設にあるので、 当社で労災、ということが何かしっくりこないのです。 もしこのような事例をご存知の方がいらっしゃたら教えていただけると ありがたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.3

こんにちは。 ご存知のとおり,労災が認められるためには業務遂行性(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にあること)と業務起因性(労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験上認められること)が必要です。 本件は,「食事を取りに行ったときにつまづきかけたところ、床にある卵を避けようとして手すりを思いっきり手で押すようにつかんだため手首(内部が内出血のようです)を負傷した」とのことですが,通常卵は床にあるものではなく,それを急に避けようとした従業員氏の行為は当然の行為で,急に避けようとすれば何らかのアクシデントが起こることは経験則上考えられます。よって「事業場外の給食施設(社外施設)に食事を取りに行った」ことについて業務遂行性が認められるならば,業務起因性も認められるといえるでしょう。 「事業場外の給食施設(社外施設)に食事を取りに行った」ことについて業務遂行性が認められるかですが,これについては,先の回答者の方がおっしゃるとおり,給食施設に食事を取りに行くことが事業主たる会社の命令によるものかどうかだと思います。そのような場合ならば事業主の支配下に置かれるからです。 参考までに一部類似した事例を挙げておきます。 ○自動車の整備に従事する者が事業場の施設内で休憩時間中に喫煙しようとしたところ,ガソリンのしみこんだ作業衣に引火して生じた火傷 →事業主の支配下にあるので業務遂行性あり ○出席が勧められているが強制まではされていない事業場施設外での忘年会に参加した際に労働者が被った災害 →業務遂行性なし

b_penguin
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 本人と給食施設と双方から後日、確認したところ 施設の方が床に卵を置いていることについて謝罪があり 本人も自分が不注意だったから、とお互いで 話をしたようで、話は済んだようです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>事業場外の給食施設(社外施設)に食事を取りに行ったときに とのことなので「労災」ですね。 これが 「昼食のために社外へ出て最寄りのレストランで怪我した」は労災になりません。 大事なのは「給食施設(社外施設)」が会社指示によるかどうかです。

b_penguin
質問者

お礼

なるほど、会社指示、ということかどうかによって 変わるのですね。ご回答ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

社外で、昼食をとることを会社として認めている場合(黙認も含む)は、労災扱いになるでしょう。 会社が拒否しても、本人が労働基準監督署へ申請すれば同じ事ですし、逆に労災隠しといわれます。

b_penguin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 申請は会社、本人問わず可能なのですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A