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公認会計士の欠格事項について
公認会計士の欠格事項でそのなる人の家族でブラックリストにいる人がいれば、公認会計士になるひとの欠格事項に当たりますか? 教えて下さい。
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そのなる人の家族の内、なるひと本人が 下記の結核事項に該当すれば、なれません。 なる人の家族の内、なる人本人以外の家族が該当しても影響ありません ※公認会計士法 (欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士となることができない。 一 未成年者、成年被後見人又は被保佐人 二 この法律若しくは金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条 から第百九十八条 までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二百三十三条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪、保険業法 (平成七年法律第百五号)第三百二十八条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪、資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第三百八条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪若しくは会社法 (平成十七年法律第八十六号)第九百六十七条第一項 (第三号に係る部分に限る。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから五年を経過しないもの 三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの 四 破産者であつて復権を得ない者 五 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法 (昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六 第三十条又は第三十一条の規定により登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者 七 第三十条又は第三十一条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間中にその登録が抹消され、いまだ当該期間を経過しない者 八 第三十四条の十の十七第二項の規定により特定社員の登録の抹消の処分を受け、当該処分の日から五年を経過しない者 九 第三十四条の十の十七第二項の規定により、監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの禁止の処分を受け、当該禁止の期間を経過しない者 十 税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)、弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 (昭和六十一年法律第六十六号)又は弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)により業務の禁止又は除名の処分を受けた者。ただし、これらの法律により再び業務を営むことができるようになつた者を除く。
お礼
早速ありがとうございます! なる本人だけの問題になるのですね! 少し安心しました。 ありがとうございました!