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雇用か?外注か?明確にする判断基準。
美容室で業務委託契約をかわして、美容業務を委託しております。 請求書の中に交通費として支払っておりますが、これが委託業務(外注)にあたるのか、雇用(給与)に当るのかどなたか教えてください。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
話が逆転してます。 出張費ではない交通費を支給するようならそれは業務委託ではなく雇用にすべきで業務委託にしていれば「偽装請負」を疑われます。 「業務委託」なら交通費が含まれているはずですから別途支給すべきではないでしょう。 交通費を支給の有無で委託か雇用かが決まるわけではなく、委託か雇用かで交通費を支払えるか否かが決るはずです。 質問内容からするとその業務委託契約は適法ではない可能性が高いように思われます。
お礼
ありがとうございました。 よく考えます。