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公用制限について教えてください
たとえば、都市計画で建設制限された非とは、損失補償を求めますか? 請求権の根拠の有無を簡単に説明して、また、判例があればそれも教えてください。
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例えば最判昭和50.3.13では、たとえ規制条例に損失補償条項がなくても、「財産権の制限が特別の犠牲といえる場合には」憲法29条3項により請求可能なので、規制条例は違憲無効ではないとしていますので、損失補償の請求は可能なようです。 しかし、その一方で最判平成17.11.1では、昭和13年に旧都市計画法で定められた道路計画予定地になってしまい、長期に亘って制限を受けていても、いまだ特別の犠牲とすることは困難ということで、請求を棄却しています。 ですので、条文に無い場合はとっても難しいということではないでしょうか? 塩野行政法IIp323以下が参考になります。