- ベストアンサー
相続放棄前後の財産の処分について
- 知人男性が亡くなった際に、相続放棄を理由に一人娘さんが私物を引き取ってくれないため、私自身も処分できない状況にあります。
- 娘さんの住所を知りたいが教えてもらえず、故人宛の郵便物もまだ届いています。
- 故人からの借金も返済されない状況であり、娘さんが相続放棄しているかどうかも分かりません。故人の私物や郵便物の処分をする方法を知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>私の息子は正式に相続放棄する前なら、娘さんの勤務先に私物全てを運送料着払いでお送りしてはどうか? それは単に受け取り拒否されるだけではないかと思います。 そうすると戻ってきて、その送料はご質問者負担になりますよね。意味がなく費用がかかるだけです。 >私が「内縁の妻」として認められれば、故人の遺族年金を受けることができるということで そういう立場でしたか。 >故人の除籍謄本を市役所に取りに行きましたが、娘さんの委任状が無いと出せない あれれ、それはまた随分厳しい対応をする役所ですね。 もっと強引に役所と交渉して見てはどうですか。 実は戸籍法では、 第10条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 と定めていて、正当事由があれば他人でも請求できることになっているのです。 先の遺族年金の請求にしても、今回の話にしても両方持ち込んで、これが正当事由として認められない理由はなんだと詰め寄って見てください。 娘の委任状を求めているというのは、平たく言えばご質問者はただの代理人で娘が発行を求めることに他ならず、これは必要なのがご質問者なのにそもそもおかしな話なんです。 直系尊属では理由なしで取得できることとなっているので、役所としては単に正当事由に該当するかどうかの判断をしたくない、つまり怠けているだけです。 どうしてもだめであれば、弁護士か司法書士に依頼するしかないですけど。(職権で請求できます) >最終的には管理人がいれば処理できるとのことですが、処分にかかる費用はやはり私が負担しないといけないのでしょうか? 被相続人の財産から拠出することは出来ますが、財産といえるものがなければそうなります。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まず相続放棄していることの証明をその娘さんから貰いましょう。 娘さんに「相続放棄申述受理証明書」を求めてください。 次に個人の戸籍を手繰りましょう。というのも、相続人の確認です。 娘さんが相続放棄したら、相続権は親に行きます。親がなくなっている又は放棄していれば、兄弟です。 兄弟がなくなっている又は放棄していれば、その子供達です。 そうやって全員が相続放棄なり死亡なりしていることを確認します。 相続放棄の場合には先の証明書を貰ってください。 その上で、今度は家庭裁判所に対して相続財産管理人選任をお願いします。 この管理人がいれば処理できます。 故人の戸籍調査ですが、ご質問者がこれから上記手続きが必要であることを、賃貸契約者、娘さんの相続放棄の証明書などをもって役所で説明して下さい。 故人の本籍地がわからない場合には、住民票上の住所の役所でもわかります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。大変参考になります。 実は、私の息子は正式に相続放棄する前なら、娘さんの勤務先に私物全てを運送料着払いでお送りしてはどうか?と言われています。とても強引なように思うのですが、確かにそうでもしないと全く取り合ってもらえないのが現状です。 また、私が「内縁の妻」として認められれば、故人の遺族年金を受けることができるということで、社会保険事務所の申請書や同居を示す住民票を持って、故人の除籍謄本を市役所に取りに行きましたが、娘さんの委任状が無いと出せない、とのことでした。もちろん、娘さんには委任状へのサインも拒否されています。 walkingdic様のご回答で、最終的には管理人がいれば処理できるとのことですが、処分にかかる費用はやはり私が負担しないといけないのでしょうか?
お礼
walkingdic様、度々のご回答ありがとうございます。 故人への貸付金が返ってこないようなので、受給権が認められれば遺族年金だけでもいただきたいと考えております。 市役所へは再度請求に行ってみます。