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相続を放棄した財産
3年前に父が死去した際、現金を約1000万ほど残していたのですが、ある会社の5000万円の連帯保証人となっていたため相続人全員が放棄しました。 この程、この会社が完済したため、父の債務(連帯保証人)が無くなりました。利害関係人がいなくなったので、この1000万円が宙に浮いている状態です。家庭裁判所に管理人の選任を申し出る人がいないので国庫に入らず、このまま時効によって結局銀行のものになってしまうのでしょうか。
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相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。 相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回できません。第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位又は第3順位の相続人が代わって相続人となります。場合によっては、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。 今回の場合、放棄手続きが受理されているということと、家庭裁判所に管理人の選任を申し出る人がいないとのことで、財産権は不在になり、口座使用期限(引き出し、入金等がない)が過ぎた場合、郵便局と同じ扱いになるなら銀行側に入ってしまうとおもわれます。
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- hima-827
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>相続人全員・・・ 質問者様は、子供でしょうか?そうであるのならば、相続放棄した人は、子供、配偶者(母)のみでしょうか? そうであるのならば、祖父母・曽祖父母も亡くなっていれば、父の兄弟も相続人です。 兄弟全員(兄弟が亡くなっている場合は、その子供まで)相続放棄されていれば、難しいように思います。
お礼
回答ありがとうございます。父の兄弟も含め全員が放棄手続き完了しています。民間の銀行のものになることに違和感が残りますね。心情的には国庫に入ってほしいところです。
お礼
回答ありがとうございます。やっぱり結局銀行に入ることになるわけですね。国庫ではなく銀行が最終的に財産権を得てしまうのはどこか違和感がありますね。