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税金について
税金で確定申告するのにイータックスで2012年分のを2013.3月にねットから申告をしたのですが、株式や先物の損失くりこし控除の入力がわからずにとりあえず先に給料所得をイータックスから申告しても、あとから株先物の損失繰り越しできるとおもッたら、税務署の方、いッかいめのいッかつで先物の繰り越し損を給料所得といッしょに申告しないと、法的にもう先物の繰り越し損は無効ということでいわれて、しらないがために給料だけで申告してしまい、先物損の90万マイナス昨年分のとあわせて無効といわれたのですが、本当にイータックスの1回目で3.15日まで給料所得だけでなく先物繰り越し損もいッしょにしないと、あとから先物損くりこすのは無効なのでしょうかね・・・? 税務署の人から2013.3月15日まで、給料所得だけイータックスでしたからもう先物繰り越しは後から法的に無理よといわれたのでどうかと思いきいてみましたが、 先にイータックスで給料所得だけ申告してから、2013.3.15日以降すぎてから1年以内たとえばあとから先物損をくわえられないのでしょうかね・・? 自分で税の法律をしッていればそうしたのですが、しらないでしたのと税務署の若い人に聞いたらその時はあとからでも問題ないと言われたので、それじゃ前言われたのはうそかよいうことでこまッていますが、要は前に聞いたことと違うじゃねえかよと思い。、だからといい暴言はいても暴力しようにしたら捕まるだろうし、法的にどうか思い聞いたしだいです
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- goo256
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一度所得税の確定申告を行った後でも、更生の請求を行うことで、上場株式等の譲渡損失の繰り越し控除を行うことができるようです。 但し、譲渡損失が源泉徴収選択の特定口座で生じている場合には認められないようですが。 https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/qa-2012-04-case4.pdf 関連法規:租税特別措置法通達37の12の2-5
- mukaiyama
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>3.15日まで給料所得だけでなく先物繰り越し損もいッしょにしないと… 贈与税や相続税の申告をするのなら話は別ですが、給与であろうが株であろうが対象が所得税である限り、申告書は 1通にまとめないといけません。 >3.15日以降すぎてから1年以内たとえばあとから先物損をくわえられない… いったん出してた申告書の訂正ができるのは、申告内容に納税額の誤りがあった場合のみです。 当初の申告から納税額を増やす方向での訂正を「修正申告」と言い、納税額が減る (還付額が増える) 方向の訂正は「更正の請求」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ご質問の、給与だけで確定申告をしたこと自体は、申告内容に納税額の誤りがあったわけではありませんし、株式等の損失申告を追加したとしても、納税額が増えるわけでも減るわけでもないので、そのような訂正は受け付けてもらえません。 >先物の損失くりこし控除の入力がわからずにとりあえず先に給料所得を… 結果論になってしまいますが、分からなかったらとりあえずなんて思わず、給与も後回しにすれば良かったのです。 3/15 までに何も申告していなければ、「期限後申告」として後から給与と株の損失とを一緒に申告できた可能性はあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 株式等の損失繰越の要件に、「法定期限内の申告書提出」の文言はないので、全くの未提出であれば、訂正ではなく新規として期限後申告が認められたはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >税務署の若い人に聞いたらその時はあとからでも問題ないと… 名前でも覚えていたら、その人と直談判できたのでしょうね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm