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警察の民事不介入について

警察は民事に不介入、とよく言われます。しかし、法律が守られ秩序が維持されているのは、 「最終的には国が警察力によって法律を守らせる」 という保障があるからと思います。 民事 事件の当事者は裁判の確定判決に従っていますが、それは 「抵抗しても最後には強制的に 従わせられる」 と分かっているからだと思います。では、当事者の一方が確定判決に従わず 徹底抗戦を決め込んだとき、警察力はどの段階で行使されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>当事者の一方が確定判決に従わず徹底抗戦を決め込んだとき、警察力はどの段階で行使されるのでしょうか。 それは、裁判所の執行官が当該債務名義(強制執行可能な公文書のこと)によって強制執行をしている段階で、その強制執行を妨害すれば「強制執行妨害罪」となりで警察官の出番です。 裁判所の手続きによらずして(強制執行の手続きをせずに)強制的に取り立ては出来ません。 「民事不介入」と言うのは、債務名義のない時点でのことです。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。強制執行妨害罪に到ると警察が介入する、ということは 強制執行の妨害は民事でなくて刑事事件、ということなのでしょうか。

その他の回答 (8)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.9

>強制執行の妨害は民事でなくて刑事事件、ということなのでしょうか。 そうです。 刑法95条から96条の3まで、様々な条文があります。

noname#198932
質問者

お礼

ありがとうございました。よく分かりました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.8

(Q)乙は強制執行による排除を頼んだが、甲はそれに力で抵抗して強制執行させない (A)これは、強制執行妨害罪になりますが、 これは、質問者様が訴える問題でなく、 強制執行をする裁判所が警察に訴えることです。 つまり、井戸の問題ではなく、 あくまでも強制執行を妨害したということです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.7

>強制執行を妨げたときには警察は介入しますか。 法律で禁止されている事項(暴力、詐欺、恐喝など)で妨げたら警察が介入します。 ただ、法律で禁止されている事項(暴力、詐欺、恐喝など)のみの介入ですのでお金は戻りません。 >あるいは、強制執行者には、抵抗する当事者をそれ以上の強い力で排除して 強制執行する権限と体制が与えられているのでしょうか。 強制執行者とは誰でしょうか? あなたは強制執行者にはなれません。 例えば、ゴミ屋敷や不法占拠などで市役所が「行政代執行」するようなときには 抵抗されても執行します。

  • rept
  • ベストアンサー率46% (44/95)
回答No.5

すでに回答がありますが、どの段階になっても警察は介入しません。 実際、民事の裁判で負債の支払いを命じられても無視してのうのうとやってる人を私は見てきました。 ついでに余計な事を言うと、民事不介入と言いつつ、特に何の違法行為もしていない人相手でも警察は言いがかりをつけて遊んだりしていますよ。 そういうのも私は何度も見てきました。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.4

みなさんが色々説明してくれているので、例で補足します。 AさんがBさんに暴力を振るわれた場合 治療費と慰謝料を請求・・・民事 傷害罪で告訴    ・・・刑事 よく言われる民事不介入とは、けんか仲裁的なことはしないよって意味で、 告訴するなら対応してくれます。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)当事者の一方が確定判決に従わず徹底抗戦を決め込んだとき、警察力はどの段階で行使されるのでしょうか (A)警察力は、原則、行使されません。 だから、民事不介入なのですよ。 何か、具体的な例をお考えならば、それをご呈示ください。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。たとえば ・甲が乙の敷地の一部を自分のものと主張して井戸を掘り始めた ・乙が裁判に訴えて、甲は正しくない、という確定判決をもらった ・甲はそれでも井戸掘りを止めない ・乙は強制執行による排除を頼んだが、甲はそれに力で抵抗して強制執行させない というような例です。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.2

法律には大きく刑法と民法があります。 細かな法律も刑法に属するもの、民法に属するものがあります。 警察は刑法に違反した人を逮捕するのが仕事です。 民法において裁判が確定した人がそれに従わない場合もそれは警察とは関係ありません。 裁判所や弁護士がこれに当たります。 裁判で負けて例えば100万円の支払いが確定しているのに 払わない場合も警察は関係ありません。 払えと言って暴力や恐喝をしたらコッチが捕まります。 逆に向こうが払わないと入って殴りかかってきたら警察に逮捕されます。 逮捕されますが、お金は戻りません。

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。その100万円分を回収する強制執行をしてもらえることになったとして、それに相手が力で抵抗して強制執行を妨げたときには警察は介入しますか。あるいは、強制執行者には、抵抗する当事者をそれ以上の強い力で排除して強制執行する権限と体制が与えられているのでしょうか。

回答No.1

  >当事者の一方が確定判決に従わず徹底抗戦を決め込んだとき、警察力はどの段階で行使されるのでしょうか。 それでも警察は介入しません 例えば、借金の返済を裁判で命令されても返済しなければそれで終わり その場合は強制執行により差し押さえなどをしますが、これも警察は関わりません 強制執行機関(執行裁判所)が行います  

noname#198932
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。当事者が強制執行に力で抵抗して強制執行を妨げたときには 警察は介入しますか。あるいは、強制執行者には、抵抗する当事者をそれ以上の強い力で排除 して強制執行する権限と体制が与えられているのでしょうか。

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