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行政の民事不介入の意義
行政の特に警察の民事不介入について、行政が民事法で扱う事件に介入できない本来の意味をご教授ください。 行政は民事に、本当は介入すべきなのか?アドバイス的に留めるべきなのか? いかなる理由で介入しないのか?(してはいけないのか?) 当方、某行政職員。民事事件に顔を入れるのは公務員の職務を逸脱しているとも聞いたことがありますが、一方である程度は入らなければ解決の難しい事もある場合があるます。
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国民主権の原則です。 国民主権ですから、主権者である国民に対して、どうのこうの、ということをしてはならない という考え方に立ちます。「親告罪」と記載されている刑事罰の制定理由などの内容を刑法入門あたりで読んで下さい。 >本当は介入すべきなのか?アドバイス的に留めるべきなのか? いずれも、「国民主権」の原則を守るためしてはならない行為です。 >らなければ解決の難しい事もある場合が ですから、関係法令では、当事者から申し出があった場合に限って介入することができる、という例外規則を作って、和解たか調停だかわすれましたげと、手続きがあります。 たとえば、消費者センター、法務局の人権相談窓口・法律相談窓口、農地法2?条あたりの和解だったかな、、、、等もろもろの内容があります。 いずれにしても、行政が積極的に動くことは、国民主権の原則でできません。国民が行政窓口にきて、関係内容を指摘して、初めて行動が取れます(判例としては、生活保護の制度があるということを知らせなかった行政に対しての訴訟で、国民主権の観点から、行政には指導権がなく、知らせなくても過失ではないという判決があります)。