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公務員である部下の処分はいかほどに
小さな町の町長をしております。 先日,部下(総務課係及び総務課長)の愚行をある職員Aより指摘されました。 1.Aの期末手当を3年連続間違えた。 2.Aに対して,手当てが少なかったことは伝えず, 多く支払った分だけを返してもらおうとした。 3.給与の額面だけで処理しようとし, 税金や共済掛金については全く触れていなかった。 また,市町村税についても全く触れていなかった。 4.再年調をかけたが,そこでも間違いを犯した。 5.期末手当を間違えられたは,Aだけでなく, 他にもいた。他の職員は額面のみで解決してしまっ ている。 ここまでは,総務課係の愚行 以後は総務課長の愚行 6.5について,Aより問われた際, 「あなたには関係のない事。解決するかどうかは検 討課題。」と答えた。 7.Aより税金の計算方法について尋ねられた翌日,白 い紙に赤のマジックで回答した。 Aより各職員の処分を要求されているが,どの程度の処分が適当であろうか。お教え願いたい。
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質問者が選んだベストアンサー
懲戒処分については、#4に回答されているとおりかと思いますが、役職にある者については適格性を欠くと認められれば降任等の分限処分もあるかと思います。 ただ、#4であくまで一般論と述べておられるように、検討に際しては職員間の人間関係の状況や職員の誤りが故意か資質かあるいは病気によるものなのか等、様々な場合を考慮・確認することが必要かと思います。 なお、質問の趣旨とははずれますが、A以外の職員についての間違いについて、年末調整などは適正に行われているのでしょうか。 懲戒処分だけでなく、他の事例の有無とそれに付随して発生する事務が適正に行われているか、あるいは適正化が図られたかなどについての確認も必要かと思われます。
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- savagemaniac
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誤植と訂正です。 「総務課長に求められるのは、総務課内の仕事を統括して、円滑な職務遂行ですから、課員の仕事上の間違いを看過したり、再発防止策を講じないような者は、管理職として不適格(失格)と思います。」 以下、補足。 給与の支給が条例により定められていると思いますが、その支給事務が正確に行われなければ条例違反です。 堅苦しいようですが、公務員の全ての職務は、法律や条例にその根拠をおいていると解釈されていますから、職務怠慢行為は法律違反条例違反に直結することをご理解下さい。 そのため、公務員としての決められた責務職務を全うするのは当然のことで、全うできなければ誰かがその責任を負わなければなりませんし、処分もされます。 憂鬱な心中お察ししますが、状況によっては、単なる「部下の愚行」では片づけられず、町長さんにとっても、速やかな改善命令をしないと、その総務課係担当者から町長さんに続く縦のライン全てについて管理監督責任が(町長さんにも)発生することも念頭において頂く必要があるでしょう。
- savagemaniac
- ベストアンサー率64% (479/740)
以下に述べることは、一般論として考えられることですから、その点に十分ご留意頂きたいと思います。 総論的に言えば、給与を支給する行為は、労使関係の根幹を成している行為ですから、その行為上において恣意の忌避行為と認められる行為であれば、重大な違反行為として懲戒処分を含む厳重な処分と言うことが考えられます。 ・・・ですが、実際の処分については、その行われた行為が恣意的であるかどうかと言うことに掛かってくると思います。 つまり、一言で言えば、原因が「単なる不注意」から「悪意に基づく確信行為」までケースバイケースで、「職務上の口頭注意(=日常的に口頭で行う注意行為で処分の分類ではありません。)」より上(上限は懲戒免職)の処分ということになるでしょう。 まずは、町長さん(最高権限者)の立場として、事実関係をきちんと把握する必要があり、その内容については、公文書として記録する必要があると思います。 そのためには、当事者双方及び給与担当者、共済担当者からも広く事情を聴取して正確な事実確認を行う必要があります。 その上で、誤った行為を発見すれば速やかに改善するよう職務命令を発します。 その上で、それまでの行為がどれくらいの処分に相当かをご判断頂く必要がありますが、事実確認が終わった後、まずは職務上の注意を行って速やかな改善を行わなければ、厳重注意ってところでしょうか。 改善したからといって、今までの行為事実が無くなる訳ではありませんから、「全く何も無し」ということは無いと思います。 更に、処分等した後には、必要に応じて職務遂行上必要な研修を受けさせるとか、最高責任者が取るべき事後策の検討も必要があるでしょう。 ここからは、全くの私見ですが、申し立て者の指摘された事項が、全て事実だと仮定すれば、愚行そのものよりも、その職員としての資質を疑います。 総務課に限らず、職員には職務遂行上必要な知識を修めさせなければなりません(雇用者の義務)し、職員自身も円滑な職務遂行に必要な知識を修める義務があります。 さらには、管理職たる総務課長たるものが職員(総務課員だけはありません。)の人望も集められないような人間では、管理職として不的確と思います。 もし、総務課長の上に役職者がいるのであれば、その監督責任でもあります。 民間企業で一人前の仕事もまともに出来ないようであれば、退職を迫られるか解雇です。 特に、お金に対してずさんな人間にお金を任せているという人事管理、お金に対しての考え方がずさんな管理職ということ自体が一番の問題かもしれません。 更なる大きな事件の予兆かもしれません、大きな問題となる前に、今一度首長として職員全員の綱紀粛正を改めて行う必要を感じます。
- QuiQuiQuiRin
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確認ですが、追加的に支給された手当については、ちゃんと対外的、体内的に適正な経理処理はなされているのでしょうか。 単に源泉徴収漏れというだけでしょうか。 好意的な回答が続いておりますが、一般納税者として私の見解は、「多少厳しい処分が必要では」というものです。 ミス自体はやむを得ないと思います。 これは可能な範囲で本来あるべき形に戻せば、特段処分云々の話ではなく、組織内教育、再発防止策の策定などでOKであると思います。 しかし本件は、どう甘めに見てもミスに気づいた後の対応がまずいと思います。 本来社会保険料、税金が源泉徴収されるべきところを、それをせずに支給しなおすということは、ミスを意図的にもみ消しているとしか受け取れません。(貴殿も「愚行」と書かれている以上、単なるウッカリミスとだけは思っていないのでしょう) A氏以外に承諾した人は、「無税で額面のままもらえる」のであれば、文句はないと思いますが、それは不当利得であり、その財源は税金であるということを忘れないでください。 また、こういった不正経理(と敢えて書かせていただきます)の対処については、地方公務員に関する法律で規定されているのではないでしょうか? 組織内の詳しい担当者に聞くのがてっとり早いと思います。 こういう場において匿名で質問されているのは「ことを公にしたくない」ということでしょうか。 僭越ながら、自治体の首長としてはその姿勢に問題があるように思います。 是非とも、「穏便に」ではなく、「あるべき形で」解決してください。 A氏が内部告発に踏み切る可能性もあります。 これはあくまで私見ですが、その際のメディアの取り上げ方、世論の反応は甘いものではないと思いますよ。
補足
回答ありがとうございます。 給与の支払い間違いについて補足致します。 1.Aについて 平成14年3月:期末・勤勉手当てを少なく支給 平成14年12月:期末・勤勉手当てを少なく支給 平成15年6月:期末・勤勉手当てを多く支給 2.他の職員Bについて 平成15年6月:期末・勤勉手当を多く支給 3.他の職員Cについて 平成13年の昇給を間違い,その後,高い給与を支給 職員B及びCについては,額面のみの返済をしてもらったようです。 つまり,税金や共済掛金等は,全く考慮しておらず, 適正な経理処理はされていない状況です。 職員Aについては,職員B及びCと同じように処理しようとしたところ, 「納得のいく方法で処理をしてくれ。」と, 要求されているところです。 Aは,「総務係が納得する処理をしておれば, 総務課長の所へ行く必要もなかった。 総務課長がきっちり対応してくれれば, 町長の所へは来ていなかった。」と言っています。 赤のマジックで返事をもらったことに憤慨しているのです。 さらに,「町長が納得のいく処理(職員の処分及び経理)をしなければ,町長に責任をとってもらう処理をする。」とも言っています。
- 7_7_7
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結論から言ってこの程度で処分は必要ないと思います。 しかし 私もまず職員の教育が必要だと思います。 職務教育だけでなく接遇の教育も必要なみたいですね。 総務課長の『あなたには関係のない事』この言葉がよろしくないですね。 間違えを素直に認めるどころかこれでは間違えられて指摘した方が悪いみたいの印象です。 課長としての器と言うか実力がないただ年功序列で課長になったとしか思われません。 一般の企業ではありえないです。 まずは幹部クラスから接遇の教育をしてみたらどうでしょうか? それとミスが続く職員は配置転換など適正を見た方が良いと思います。特にお金を扱う部署なら尚更です。 公務員は定期の配置転換以外は難しいと思いますので次回、検討してみてはどうでしょうか? 一市民の意見として頂ければ幸いです。
お礼
回答ありがとうございます。 職員教育の見直しを図ろうと思っています。 また,配置転換はすぐに行う予定です。
- kitaeco
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部下の愚行は、意図的なのか、単なるうっかりミスなのかにより対応は変わると思います。 文面を見る限りでは、単なるうっかりミスと思われます。 ・被害者が職員Aのみでなく、他にもいることから、Aを対象とした嫌がらせではない。 ・行った行為が、部下の利益になっていない。 と、なれば、処分より十分な教育が必要かと思いますが・・・ 部下の失敗は上司の責任、引いては町長の責任であると思います。 上司、町長は、同じミスが繰り返されていることに着目し、2度と繰り返さない対策を講じるべきです。 その対策が、担当者(個人)の処分では納得いきません。 生意気な事を書きましたが、一般人の一つの意見として笑納下さい。
お礼
回答ありがとうございました。 仰るように,今後職員教育を徹底したいと思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 不注意だけの問題ではないと考えています。 これを機に職員の管理について考え直したいと思います。