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大阪市のカラ残業

この事件でかかわった職員が訓告処分になったと新聞で読んだのですが、具体的にどんな処分なのでしょうか?個人的には税金を騙し取った(事実の無い残業手当て、スーツの支給等)わけですから、生半可の処分ではすまないと思うのですが・・

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  • B-rapid
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回答No.1

訓告というのは、平たく言えば文書で「訓告処分にします」というものです。 ただし、職員の経歴には「処分歴」として記録されますから、普通は以後の人事に影響が出てきます。 なお、今回の処分は「カラ残業」に対するものです。 スーツの至急は大阪市が職員への福利厚生事業として行ったもので、スーツ支給による処分はありません。

noname#10175
質問者

お礼

有難うございます。 スーツが福利厚生だったなんて・・すごく手厚いですね。 でも処分ってそんなもんなんですね。軽すぎるような・・