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共有持分の処分とは?法的処分方法とは?
- 共有持分の処分について質問です。
- 共有名義の土地で収益を得ているAに固定資産税が課税され、相続人が納税を拒否しています。
- 共有土地の処分について法的な手続きや費用について教えていただけますか?
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>法の強制力により、Aの相続人の意思に反し(Aの相続人はマンション取得に贈与税、印紙税、登録免許税等如何なるお金も使いたくない)、持分をAの相続人に移す事は可能なのでしょうか? 御母様が対価もいらないと考えるのでしたら、共有持分の放棄をすることができます。ただ、Bの相続人も共有者なので、御母様の持分は、Aの相続人とBの相続人に帰属します。しかしながら、 >建築に関わる借り入れは母とBが共同債務者である事は確かです。 ということであれば、持分を放棄しても、債務者であることにかわりがありません。目先の問題を解決にとらわれ、もっと根本的な問題(将来的に深刻な問題になりうる。)の先送りになりかねないと思います。 >運営を全てAに任せていたため、良くわからないのですが、 法務局で土地建物の登記事項証明書を取得して、早急に弁護士に相談してください。掲示板では詳細な事実関係を把握することは困難であり、適切な回答をすることはできません。法的紛争の解決も病気の治療と同じです。なるべく早く、御相談者ではなく「ご本人」が医者の診断(法的紛争の場合は、弁護士への相談)を受けることです。御相談者が御母様につきそうのは構いません。 民法 (持分の放棄及び共有者の死亡) 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
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- buttonhole
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>利用制限がかかっている土地なので競売による利益があるかどうかわかりません。 現物分割(土地の場合は、分筆してそれぞれの持分を移転しあって各土地につきそれぞれの単独所有とする。)ができない場合、条文上は、競売によることになっていますが、たとえばA(の相続人)が御母様の持分を取得する代わりにその持分の価格に相当する額を御母様に支払うという方法も可能です。どのような分割の方法をとるかは、裁判所の判断です。なお、これは裁判所に共有物分割の訴えを提起した場合の話であって、共有者全員が合意すれば、その合意した方法による共有物分割をすることはもちろんできます。 >マンション収入を分割する事も可能なのでしょうか? 建物(マンション)も三名の共有なのですか。
- buttonhole
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>母もBも収益を得たことはありません。このような損ばかりする共有土地から、今までの損失(固定資産税)を回収できる法的処分方法はありますか? 土地の固定資産税については、Aが払うという御母様とA及びBの合意があったのでしたら、Aの相続人に対して請求をすることができます。仮にそのような合意がないとしても、少なくても、持分に応じて費用を負担しなければなりませんから、Aの相続人が全く負担しなくても良いと言うことにはなりません。 >いっその事、持分全てを放棄しようかとも考えております。 共有物分割の請求をされた方がよいと思います。 >その際、どのような専門職の方に依頼し、どのような手続きを踏めば良いでしょうか? 弁護士に相談されることをお勧めします。その際、費用についても弁護士に確認してください。 民法 (共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 (裁判による共有物の分割) 第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 (共有に関する債権の弁済) 第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。 2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
お礼
早速の回答どうもありがとうございます。 民法の抜粋、参考にさせて頂きます。 >土地の固定資産税については、Aが払うという御母様とA及びBの合意があったのでしたら 生前のAの意思により運営されていましたので、 Aが払う事で母もBも納得していたようです。 Aの相続人はマンション分、または1/3なら固定資産税を払ってやっても良いと言っています。 しかしA運営分のうちマンション部以外はAの相続人は払いたくないようで、結果的に母が一番負担額が大きくなりかねません。 また、母に集金(関係者3名)するだけの精神的余裕がありません。 >共有物分割の請求 利用制限がかかっている土地なので競売による利益があるかどうかわかりません。 マンション収入を分割する事も可能なのでしょうか?
補足
>持分の価格に相当する額を御母様に支払う 母占有分1割以外は無償でAの相続人に対し遺贈を模索していたのですがAの相続人に拒否されました。Aの相続人にとっては問題が解決しない今の状態が一番利益がありますので、Aの相続人から如何なる合意もとる事は難しい状況です。また、母占有分を認めないつもりです。 法の強制力により、Aの相続人の意思に反し(Aの相続人はマンション取得に贈与税、印紙税、登録免許税等如何なるお金も使いたくない)、持分をAの相続人に移す事は可能なのでしょうか? >建物(マンション)も三名の共有なのですか。 運営を全てAに任せていたため、良くわからないのですが、 建築に関わる借り入れは母とBが共同債務者である事は確かです。 とくにマンションの収益に興味はありませんが、母の不利益分の補填はして欲しいと感じています。