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世帯分離をする事で、両親の国民健康保険料等は軽減出来るでしょうか。
40代の男性です。未婚で両親(70代)と同居しています。 現在の世帯主は父親です。 両親の収入は母親の年金のみ 私は個人事業主で仕事をしており、最近年収の微増(ほんの少しなんですが)と共に、両親の国民健康保険料、介護保険料が上昇しており、殆ど収入のない両親が気にしています。ちなみに私の平成18年の年収は400万弱程度です。自宅は借家です。 基本的には保険料は全て私が支払っていますが、少しでも両親の健康保険料、介護保険料を軽減出来ないかと思っています。軽減を考えた理由は両親の気持ちを思ってです。 世帯分離をすれば軽減出来ること知り少し調べた所、国民健康保険料には「世帯割」があり、世帯を分離する事で、トータルの国民健康保険料が上がる可能性があることを知りました。トータルで支払う国民健康保険料及び、介護保険料が上がったとしても、両親の支払う金額が軽減出来ないかと思っています。 また、保険料等を軽減にする為に、世帯分離することは厳密には脱法行為になると言う件も知り、軽減が目的な場合余りお勧め出来る行為ではないと言う事も知りました。 世帯分離が難しい場合、各種保険の請求書が私宛に来るようになればと思います。今は世帯主が父親の為、国民健康保険や、介護保険等に関する書類は全て父親宛に来ます。せめて自分宛にする事か可能でしょうか。 本来であれば地元の役場で確認するのが良いと思いますが、何処に問い合わせて良いのか判らず、アドバイスを頂ければと思います。 最終的には、役場で試算をして頂かなければ判らないとは思いますが、事前の知識として知っておきたいと思います。 質問を整理しておきます。 1、世帯分離をする事で、両親の国民健康保険料、及び介護保険料は軽減出来るか。 2、世帯分離が無理な場合、各保険の請求先を父親では無く、私に変更出来るか。 以上です。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問では、 >両親の国民健康保険料、介護保険料が上昇しており、 と書いていますけど、それは間違いです。 ご質問者の所得が高くなることによる保険料の上昇はあくまでご質問者の保険料が上昇したからに過ぎません。 いま世帯主がお父様とのことですから、確かに請求はお父様に行きます。 でも保険料は世帯の中の加入者の所得の合計額で決まる話であり、国民健康保険は世帯主に対して請求するとなっているから、ご質問者の所得に応じた保険料がお父様宛に請求されているだけです。 それが気になるということであれば、単に世帯主をお父様からご質問者に変更すればよいだけです。 そうすればご質問者宛に請求が来ます。 >保険料等を軽減にする為に、世帯分離することは厳密には脱法行為になると言う件も知り、 これはちょっと違いますね。これはおそらく減免規定適用の話ではないかと思います。 しかしながら減免規定の詳細は自治体により条例などで決めていると思いますけど、基本的には別世帯でも同一世帯と見なして減免してくる自治体が多いです。 なので減免に関しては世帯分離は意味がないことが多いと言うことです。 (国民年金の場合にはかなり有効なようですけど) ということで、ご質問の1番については勘違いがあって「ご両親分の保険料が高くなっているのではないから軽減になるわけではなく」、2番は上記の通り世帯主を変更すれば可能です。
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- isoyujin
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分離の条件は知りませんが、負担軽減の為に皆さんよくなさっています。 世帯主の変更は出来ると思います。 ただ貴方の税金の扶養控除が不可能になるかもしれませんね。
お礼
アドバイスをありがとうございます。 負担軽減の為に、世帯分離は他の方も行っているですね、参考になります。 また > ただ貴方の税金の扶養控除が不可能になるかもしれませんね。 の件は、確認してみます。
お礼
アドバイスをありがとうございます。 世帯主は変更出来るとの事ですので、変更の方向で検討したいと思います。