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会社側は所得税算出ミス…指摘しますか?

新しい仕事に就いて、初めての給料日迎えました、給料明細に非課税の交通費も給料に含まれて一緒に所得税として引かれました… 会社は個人企業で、給料精算しているのが社長の奥さんです、わずか千円未満の差額だから我慢するかと自分に言いながら、ちょっと納得行かないです、でも正直、指摘しにくいです… どうすれば良いでしょうか?言ったほうが良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

今後も引かれるだろうし、ちゃんと言ったほうが良いと思いますよ。 ただし、通勤方法、距離によって非課税額の上限が変わってきます。 ご存知かもしれませんが、念のためリンクを貼っておきますね。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen32.htm
betterfly
質問者

お礼

有難うございます。 営業仕事ですので、定期は買わずにスイカチャージしてくださいって言われました、前月3万円チャージしましたので、3万円の領収書を会社に提出しました。 給料明細に3万円は非課税の欄に入っていますが、ネットワークに書いてある計算方法で計算してみたら明らかに給料に含まれて一緒に所得税として引かれてますね

その他の回答 (2)

回答No.3

質問者さんの所得税に関する知識は確かなものなのですか? であれば、給与明細に関して疑義があるので 説明してくださいと聞けばいいです。 「間違っていますよ」じゃなくて、 「ちょっとわからないんで教えてください」です。 そうすれば、相手が間違っていても相手に恥を かかさずに済みますし、 自分が間違ってたら、自分の知識も正されますし。 「給料明細に非課税の交通費も給料に含まれて一緒に所得税として引かれました…」 普通はこういう表現はしませんから、質問者さんの知識が怪しいような気もしますが。

betterfly
質問者

お礼

有難うございました

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>給料明細に非課税の交通費も給料に含まれて一緒に所得税として引かれました… どうすれば良いでしょうか?言ったほうが良いでしょうか? その仕事につくとき、どういう話だったんでしょうか。 「交通費込みで給料○○円」ということであれば、それは給料明細に交通費として記載の必要もなく非課税にもなりません。 「交通費は○○円支給」ということだったなら、給料明細でも分けて記載してもらい、非課税扱いにしてもらえばいいでしょう。 当然の権利ですから。

betterfly
質問者

お礼

有難うございます。 営業仕事ですので、定期ではなく、スイカチャージしてくださいっての約束でした。 なので今月全部3万円チャージしましたので、給料明細に3万円は非課税欄に入っていますが、給料と合計金額で所得税を引かれました

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