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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税の算出の仕方)

所得税の算出の仕方とは?

このQ&Aのポイント
  • 私の給与明細に記載された所得税の金額が6010円ですが、実際にはどのように計算されているのでしょうか?
  • 所得税は基本給と残業から健康保険や厚生年金、雇用保険を差し引いた金額に課税されます。
  • 甲の表を見れば所得税の税率を確認することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
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回答No.5

所得税については年間の総額に課税されます。 毎月の源泉徴収はあくまで暫定金額にすぎず、完璧な計算式はありません。1年が終わるまでは総収入が確定しませんから。 それ故に、年末調整をします。 中途で退職した人はできませんから、確定申告で正確な数字を決める事になります。 また、中途で入社した人は税額表だと取りすぎになるのが普通です。 全て、年末に年間の総収入が確定した段階で正確に調整します。 20円取られすぎたんなら、年末調整で20円少なく源泉されますから大丈夫ですよ。20円ね。大金だもんね。 ああ、そうそう、今は臨時に東北震災の税金が上乗せになってます。 (寄付なんかするんじゃなかった)

phnqsjgqnbfat
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.6

所得税というか。源泉徴収税額のことを質問されていると判断します。 甲か乙かは、別途書類を出してあるか否かで決まりますので、自分で判断下さい。 たぶん書類を出してあるようですので甲でしょう。 金額の差異はおそらく、簡便法による計算をされていることによる差異と思われます。 表による計算が正しいのですが、計算機を使って給与計算をしている場合、表ではなく、簡便計算式を使用して源泉徴収税額を算出することが認められています。 その差異は大きくはありませんので、実害は生じないでしょう。 どちらの計算法を採用したとしても、年末調整で所得税が確定します。(給与以外に所得がなければ) ここで一本化されますのでご心配なく。

phnqsjgqnbfat
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >どうやったら6010円ひかれる計算になるのでしょうか? お勤めの会社では、「税額表」ではなく、以下の「電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法」を採用しているため、誤差が出たと思われます。 大きな誤差は出ませんのでご安心ください。 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm >>・電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する方法を定める財務省告示 >…表には甲乙ありますが、甲を見ればいいのですよね? これは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかどうかで決まります。 「6010円」ということは提出されているはずです。 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm >>・給与所得の源泉徴収税額の求め方 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… >>…また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ***** (備考) 「月々徴収する(納税する)所得税」と「年間の所得金額と所得控除から算定した(納税すべき)所得税」には、過不足が生じます。 「給与額の変動」や「扶養親族等の増減」によっては、その過不足も大きくなることがありますが、勤務先が「年末調整」を行なうことで清算されます。 仮に、「給与を複数から支給されている」「年途中で退職した」ような場合は、納税者自身が「所得税の確定申告」を行なって「精算」します。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署(住民税は市町村)に確認の上お願い致します 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm

phnqsjgqnbfat
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この234,886円に対して所得税は課税されるのですよね… 課税されるというか、“仮の分割前払額”を決める基準ではあります。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 >そうすると、5990円になると思うのですが、どうやったら6010円ひかれる計… 確かに早見表によれば 20円多く取られているようにも思いますが、いずれ年末には精算されますので、気にすることはないでしょう。 年末に精算とは言え、払いすぎがあっても利息がついて返ってくるわけではありませんので、これがもし何千円も違うならその都度申し出るべきですけど。 >あと、表には甲乙ありますが、甲を見ればいいのですよね… はい。

phnqsjgqnbfat
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18438)
回答No.2

甲欄を使ってもいいのですが,いちいち表から求めるのではなく計算機でもとめるやり方があります。 計算としては まず給与所得控除を求めます。 234,866*0.3+15,000=85,460(円未満は切り上げ) 社旗保険料等を控除した給与の額から給与所得控除と配偶者控除,扶養控除,基礎控除を引きます。 234,866-85,460-31,677=117,729 最後に税率を掛けます。 117,729*0.05105=6010(10円未満は四捨五入) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/05.pdf

phnqsjgqnbfat
質問者

お礼

詳しい計算式を提示していただき有難うございます。 リンク先の表で言ったら 私は150, 000 ~ 299, 999に該当するから、A×30 %+ 15, 000円をすればいいのですね。 別表第三は、117,729の金額で考えればいいのですか。 ぴったり一致しました。 ありがとうございました。

回答No.1

  税金は「基本給+残業」に対して課税されます

phnqsjgqnbfat
質問者

お礼

それはわかってます。