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公道占拠/占有について

我が家の側にKという一軒家があります。 このKは2軒目で、始めはSという家族が住んでいました。 SとKの間には特別な関係がありません。(調べたわけではありませんが) 単純にSが家を売って出て、Kが後に不動産屋から購入、住んでいる、という状況。 問題の部分です。 狭い広さで、公道(市道)に面しています。 Sの時には、塀を作り庭にしていた部分ですが、Kはこの塀を壊し、軽自動車を停めています。 当然の事ながら、半分くらい公道にはみ出しています。 境界線の杭が丁度車体の真ん中に位置しています。 この公道は先が袋小路なっているため、決まった家の出入りしかないため、 現在は特に問題も出ていません。 近所付き合いもあるため言わないだけかも知れませんが。 ここで質問です。 昔、公道でも、占有するつもりで何年か継続使用していれば、そうなってしまう。 と聞いたことがあります。 我が家などは狭い道に存在しているため、 建てかえの際に、ナンとか法により自分の敷地なのに公道に対しセットバックしています。 自分の土地を提供しているのと、公道を堂々と使用しているのでは、月とスッポンです。 これが本当だとすれば、トンでもないことです。 説明は以上ですが、 (1)上記の占有についての法律は事実なのでしょうか。 (2)この件は何処に通報(連絡)すればいいのでしょうか。 (通報することで、逆恨みされても困るのですが) 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.3

(1)土地の時効取得ですが、その土地が公道のように私有地でない場合は裁判をやっても認められません。 つまり、ご心配の「公道でも、占有するつもりで何年か継続使用していれば、そうなってしまう」は「ない」ということです。 (2)とりあえずは警察に通報です。 道路交通法の道路として認められるかどうかが微妙ですので、道交法11条の長時間駐車違反は適用できない可能性があります。 また、軽四ですので車庫スペースを確保しなければならない地域なのか不明ですので何とも言えませんが、規制があれば車庫法違反となります。 いずれの違反にも問えないのであれば、これは警察にもなんともできないでしょう。

jnr2006
質問者

お礼

早速有り難うございました。 時効取得、了解です。 少なくとも取得など出来ない、件も了解です。 >道路交通法の道路として認められるかどうかが微妙 これは市道でもそんなことがあるのでしょうか。 とにかく、堂々と停めているのが許せません。 細かく書きませんでしたが、その他にも不公平があります。 奥まった家があり、門までの私道を数軒で負担していますが、 このKは何も負担せず、関係者の駐車、自分の車の方向変換等に利用しています。 分かってやっているのか、知らずかは分かりませんが。 時期をみて通報したいと思います。 お世話になりました。

jnr2006
質問者

補足

ベストアンサーの件ですが、 皆様有り難く回答いただき、甲乙が付けられません。 申し訳在りませんが、(良いのがないというわけでは勿論ありませんが) 「無し」ということにさせて下さい。 大変有り難うございました。 お世話になりました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

家を建てる場合に 敷地は 建築基準法上の道路に2m以上接していないといけません。 建築基準法上の道路は幅員4m以上なので 貴方のように4m未満の道路に接していれば 家は建てられないので 自分の土地を道路に提供して幅員を4m以上にして 家を建てることができます。 根拠が建築基準法第42条1項5号、及び2項なので 2項道路と呼ばれます。 >公道を堂々と使用しているのでは そんなのはただの無法者です。 軽自動車は車庫証明が必要ないので 警察が見にこないからそんなことをしているだけで (現在は届出が必要な自治体もある) 夜間8時間以上置いていれば車庫法違反です。 反則金制度は適用されないので罰金です。 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第十一条  何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。  一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為  二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為 3  前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

jnr2006
質問者

お礼

早速有り難うございました。 私がセットバックさせられた法も了解です。 また、法律の条文も添付いただきお手間を掛けました。 日中は居ないので夜間になりますが、8時間は停めている感じです。 22時過ぎから7時でギリギリくらいでしょうか。 まあ、そのうち考えてみます。 このままでは不公平ですので。 お世話になりました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

公道の時効取得は、鉢植えを置くとか 自動車を止める・・・程度では占有している ことには、なりません。 公道を占有・・・というか使いたければ 道路法第23条による道路占有の許可 をもらわなければなりません。 市道ですから、市の道路管理課などに申請をして 警察と相談して決めますから、2週間ほどですかね? 時間がかかります。 なので、許可を取っているのでしょうか? 取っていなければ、ただの不法行為です。 警察や市役所に問い合わせをする。 (1) 確かに公道にも時効取得はあるが、     車を止めるだけでは、占有に当たらない。 (2) 市道ですから、市に問い合わせをする。     市が管理者ですから。 (3) 逆恨み・・・突然市に相談するとももめそうなので     まず、許可を取っているか?聞いてみる。     許可がなければ、ご近所さんと話し会いをする。     個人でなんとかするのではなくて、周りを巻き込む。     

jnr2006
質問者

お礼

早速有り難うございました。 私の聞いたという内容は「時効取得」というのですね、 一つ勉強になりました。 それが公道でも在るのか無いのかは、回答が別れましたが、 少なくとも今回のようなケースではあり得ないとのこと。 了解です。 まあ、私は自動車を運転しないので、邪魔になるということはないのですが、 質問にも書いたとおり、差があるのが許せないと思います。 何かの機会にでも、市、または警察に連絡をしてみたいと思います。 お世話になりました。

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