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地境の杭を勝手に抜かれました。
地境の杭を勝手に抜かれました。 我が家の裏手の家が立替のために解体しました。 同時にブロック塀も壊して作り直そうとしています。 土地の境界には十文字の印が付いた杭があったはずなのに抜かれています。 こちらには確認など一切無い上「早く杭を打って貰わないと困る」と土建屋に言っていました。 嫌な予感がしたので確認した所、以前の位置より10cm以上我が家を侵食する位置でした。 このまま塀を作られると10cm×20mの土地を取られてしまいます。 細かい事ですが強欲な隣人の思い道理になるのは絶対嫌です。 再測量等の手続きや法的訴訟はどうすれば良いのでしょうか? お教えください。
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sig1964さん こんばんは こういう事ってよくある話です。ずるい奴にはしっかり対応しましょう。 土地の形がわかりませんが、先ず法務局へ出向き、土地の構図をとります。もし四角であれば図れば面積がわかりますので、構図通りの面積がなければ隣家に苦情を言いましょう。それでもダメなら、市役所の建設指導係りに行き、その旨を相談しましょう。役所は民事介入はしませんが、なんらかの注意はしてくれる筈です。それでもダメなら、「土地家屋調査士」に頼み調査をし、しっかりした事実を把握してから裁判を起こす事ですね。(事前に隣家に言っておき裁判の事も調査する事をお勧めします。)土地の調査だったら10万円もあればおつりがきます。
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- cactus48
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元々合った場所より少し離れた位置に、別の杭が打っていないか確認して 下さい。工事などで境界杭が邪魔になったり、邪魔にはならないが工事の 際に抜ける恐れがある時には、事前に別の場所に仮の杭を打ちます。これ を逃げ杭と言いますが、この逃げ杭を打つ事で元々あった境界杭の位置を 守る事になります。まずは逃げ杭(木杭を打ち込んであり、周囲を三角形 で囲ってある)を探して下さい。 もし無ければ完全に違反ですから、業者に「訴えます」と伝えれば恐れて 工事をストップするはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 本日市役所の市民相談課に行って来ました。 杭を抜いた場合の再測量費用は施工主が負担するのが当然だと教えてくれました。 まずは双方で話し合いをして相手が納得しない場合は弁護士に頼るべきとも言われましたが・・・ 家に帰ると建築業者が杭が残っていないか確認していました。 「施工主は木の杭が打ってあり腐っていた為抜いた」と言っているとの事。 言ってる事が最初と違うじゃないか~~~ 明日2時から隣家の人間と交渉があります(荒れると思いますが) ちなみに逃げ杭の類は一切在りませんでした。
- yu-ju-fudan
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境界杭が確認できなくなったとの事ですが、刑法262条に境界損壊罪というものがあります 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する 要は隣接の方が仰っている見えなくなったという説明は、確認できない状態なのでこの罪に該当するかと思います この旨を伝えて、向こうの費用で測量を行い境界の再設置をしてもらいましょう(尚、土地境界については測量士ではなく土地家屋調査士に依頼されることをお勧めします) http://www.chosashi.or.jp/faq/index.html#boundary 今後の交渉は証拠のために録音しておくことをお勧めします
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり犯罪だったのですね。 交渉内容の録音は思い付かなかったので助かります。 確かにその場しのぎの言い訳でしらばっくれそうです。
- foomufoomu
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>「自分も知らない内に工事されて迷惑している」 これ、ほんとのことかもしれませんよ。 私も、昔、(私の家を工事した)工事業者が勝手に杭を抜いていて、びっくりしたことがあります。 もっとも、この場合は杭周囲の写真を撮ってあったので、隣家立ち合いで、元通り復元できましたが。 よく事情を聞いてみましょう。 >「杭は抜いたのではなく基礎工事のコンクリートに埋っているだけ」 基礎の中に杭が埋まるって・・・基礎が境界を越えているのですかね? これは変ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 杭の事は隣人の勘違いかも知れません。 しかし、境界ギリギリに塀を作れば基礎がこちらの土地にはみ出るはず・・・ 常識人のやる事では無い様に思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 17:50現在隣家の嫁が言い訳をしています。(約1時間ほど) 「杭は抜いたのではなく基礎工事のコンクリートに埋っているだけ」 「自分も知らない内に工事されて迷惑している」 杭を打つように要求していた本人が言うことか!! 既成事実を盾にとぼける気が見え見えです。 杭を見えなくするのは法律違反だと思うのですが。 明日にでも法務局と市役所に連絡をとってみます。