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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ペイされている休憩時間の長さと取り方)

ペイされている休憩時間の長さと取り方

このQ&Aのポイント
  • アルバイト先の休憩時間についての質問です。労働時間が8時間を超える場合、適切な休憩時間が与えられているか疑問です。
  • 労基法に基づき、労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与える必要がありますが、アルバイト先ではその要件を満たしているのか疑問です。
  • また、労働時間の途中に与えられる休憩時間は一斉に与えられるべきですが、アルバイト先ではその規定に適合しているのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

管理監督者は名称だけではなく、実態判断が必要です。 管理監督者に当たる可能性がゼロとは言いませんが、参考URLの事例のとおり、その適用はかなり厳格と言えます。 ファミリーレストランの店長などですら管理監督者にあたらないとしているケースもありますからこの内容だけで断言することはかなり危険と言わざるをえません。 では、このケースでの判断ですが、 「労務管理について経営者と一体的な立場にある」と言えるかどうかですが、最終的な判断は労働基準監督署が行うべきですが、これを「ある」と判断するのはかなり無理があると思います。 理由は 1 本部で朝研修を受けることを義務づけられていること(労務管理について経営と一体的なら研修は必要ないでしょう。) 2 報告書の提出を義務づけていること 3 アルバイトでそれ相応の管理職手当が出ているとも思えないこと この3点です。「一体」ならこの部分には一定の裁量が認められるべきであって、この部分に指揮命令的要素があるのであれば、管理監督者と見るのはかなり難しいのではと思いますし、見合う賃金が出ていなければ尚更です。 それを前提に回答すると、 1 移動時間も必要以上の注意義務が課されていることから労働時間と考えられます。従って、このケースは違反である可能性が高いでしょう。 2 一斉に、というのは労使協定で除外できますので実質的には問題にならないかと思われます(この場合は協定があるべきものなので)。自由利用の関係ですが、仮に何かあった場合戻らなければならない場合は、その時間は労働時間としてカウントしなければならないですね(払われてますから関係ないですか)。違反とまで言えるかは頻度によります。 まあ、本部に集まってから解散するまでを労働時間と見て払っているのであれば、本部で研修を受けた後、あるいは戻った後に休憩を与えれば「途中」に与えたことにはなるので実質的には意味ないかもしれませんけれど。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kanri.php
i_am_bekko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > この場合は協定があるべきものなので 一番初めの契約書の写しなどはもらえないので書いていたかどうか分かりませんが、おそらくアルバイトの誰も存在を知らないと思います。この場合でも守らないといけないという話を聞いた気がするので意味ないですが…。 > 本部で研修を受けた後、あるいは戻った後に休憩を与えれば「途中」に与えたことにはなるので実質的には意味ないかもしれませんけれど。 本部での研修のあと人によって数分のタイムラグはあれど、すぐに配置先へ行かされます。また、本部に帰着した時間できられるので、本部に帰着した時間~報告書を書き終えるまでは基本的にペイの対象になりません。 事例すごく参考になりました!

その他の回答 (3)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

NO.2です。 あなた方を実際に指揮命令する人がいないように書かれていますのでアルバイトであれ手当てなしであれやはり総合的に判断してあなたが管理監督者つまり使用者側の人間と思われます。 派遣等で現場で派遣先の人間の指揮命令を受けているのなら派遣先が労働基準法違反を犯しているのですね。 決して派遣元の労働基準法違反ではないのでお気をつけて。

i_am_bekko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 派遣ではありませんので、会社そのものがそうでしょうね。実際私の権限では休憩させれませんのでどうしようもないです。(ちなみに教室にいる社員は業務全般ではないにしろ、教室運営・生徒関係に関しては指揮監督されています。) まぁ、単に疑問に思っただけで、無責任かもしれませんが、他のアルバイトの方は休憩が取れず災難でしょうが、私はあまり困っていないし(もともとけっこう暇でのんびりなんで)、ああそうなんだって感じです。嫌なら単発に近い仕事なので次から来なければ済む話ですし。(笑) 参考になりました!

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

あなたが労基法上で言うところの管理監督者に当たる可能性大です。 あなたが部下のバイトに指示命令を出し部下の休憩時間確保やあなたの休憩時間確保する責務を負わされていいると思われます。 本件は管理監督者であるあなたが(その場にいない)使用者に代わって休憩を与える指示を出す必要があるのです。 管理監督者は身分や地位で画一的に決まるのもではないので注意が必要です。

i_am_bekko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明がしにくく「チーフ」と書きましたが、世の中で思われているようなチーフではなく、たんなるアルバイトの先輩的な立場です。よって、指示の権限があるかどうかはあいまいなところです。(自らの判断でこうしなさい、とは言える立場にはありません。)また、同じ職場には直接仕事には関わらないことも多いですが、会社の正社員(塾講師)がいます。何かトラブルが起きた際には、本部に電話連絡するかその正社員の方に指示を仰ぎます。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

委託契約や請負契約では労働法の適用はされないのだそうです。契約内容をご確認ください。

参考URL:
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/koyoukeiyaku_ukeoikiyaku_chigai_1.html
i_am_bekko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 アルバイトは委託でも請負でもなく直接雇用されています。

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