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経費

個人事業主です。 来週BBQ大会を従業員とします。 ビンゴ大会をするのですが、景品を経費にできないかと考えています。 景品は 圧力鍋  ¥6000 ミキサー ¥6000 浮き輪  ¥2000 です。 できますでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

一概には言えないことも多いのですが、 この場合でこの金額なら、全従業員出席が前提として福利厚生費の経費に出来る事が多いです。 またBBQ自体の費用も、社会通念上納得できる金額なら福利厚生費になり得るでしょう。 ただ、この福利厚生費は判定がまちまちになる可能性があります。 例えば毎月こういう集まりをやって全てを経費にしようとすると認められないことがあります。 また景品を異常に高価なものにしても認められないことがあります。 あくまでも常識の範囲という曖昧なものなので、最終的には税務署の判断って事になります。

rihe
質問者

お礼

ありがとうございます! 福利厚生費で処理したいと思います! テントについての質問を次回しますので またのぞいてやってくださいませ

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