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住民税
海外(中国)駐在員です。 日本での所得及び中国での所得を合算して中国で申告して、中国で納税しています。日本では申告していません。 この場合、日本で住民税(県民税+市町村税)を 払う必要ありますか? なお住民票は日本の住所から 海外(中国)へ移してありません。
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住民税は、(1)住民税の賦課期日(毎年1月1日)に(2)地方税法の施行地に住所(居住)を有する個人の住所(居所)所在地の都道府県及び市町村が住民税を課してきます。 参考URLより引用 「住民票は日本の住所から海外(中国)へ移してありません」 から住民税を払わなければならなくなってしまいます。
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早速のご回答ありがとうございます。