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住民税について

昨年末に海外に引越し、転出届けを出しました。 今年の9月末までは日本での雇用が継続された形で日本で収入がありました。 今年の5月か6月までは住民税が給与から引かれていたのですが、それ以後は引かれていませんでした。(今年の1月1日時点で日本に住民票がなく1年以上日本に戻る予定がないため) 住民税は前年の所得に対してかかってくるとのことですが、来年日本に住民票を移した場合、来年の5月か6月(すみません、どちらか忘れてしまいました)まで住民税がかかってくるのでしょうか? 日本に帰国した際に病院にかかりたいので国民保険に加入するため住民票を日本に持つことを検討しています。 詳しいかたがいらっしゃいましたらご教授ください。

みんなの回答

回答No.2

2007年1月1日(賦課期日)時点では課税対象外となっていても、2007年中に帰国されると、一時的な旅行・出国扱いとなり、2006年分所得をもとに2007年度課税される可能性はあります。 2008年1月2日に帰国されたとすると、2007年は賦課期日非居住、2008年度も賦課期日非居住(過去1年間非居住)となり、課税対象とはならないです。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j15 http://www.tfemploy.go.jp/jp/comp/q34.html

回答No.1

今年の5月か6月まで給与天引きされてたのは、H18年度の課税ですね。 住民税は給与引きの場合、6月~翌年5月分の納付となります。 H19年1月1日には海外へ出国されてたので、H19年度(6月からH20年5月分)は課税とはなりません。 来年帰国されたとしても、H20年1月1日に居住者となりませんので、H20年度も課税となりません。 ※所得をもとにした本税課税の場合。国内居宅があれば家屋敷均等割課税となる場合はあります。

jny06
質問者

お礼

chikarakunさん とてもわかりやすい説明をありがとうございます。 1点だけ確認させてください。 今年中に住民票を日本に戻してしまうと、例え2007年1月1日時点で居住地が海外でも(その期間が1年未満になるため)免除予定だった今年6月からの住民税が徴収されると役所の人に言われました。 例えば2008年1月2日に住民票を日本に戻した場合はH19年度(6月からH20年5月分)、H20年度(H20年6月からH21年5月分)共に住民税はかかってこないということでしょうか?

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