- ベストアンサー
労働について
こんにちは。 4月から新卒で働いている者です。 休みが日曜日しかなく、他の日は、毎日8時間働いています。 1週間の法定労働時間は40時間となっているはずです。 なので、8時間は時間外として扱われるはずだと思いますが、 時間外として扱われていません。(基本給に全て含まれています) これって、労働基準に違反していると思うんですが、 どうなんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
就業規則や雇用契約次第です。 見なし残業として、予め一定時間分の残業代を賃金に含めておく事は合法です。最低賃金に違反しなければ。
その他の回答 (1)
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1
こちらが参考になりますかね。 36協定 http://zangyou.org/information/36kyoutei/
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
そうなんですね、初めて知りました。 ありがとうございます!