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子供同士の喧嘩怪我。
A君が歩いてたらB君が走ってきて、A君の事をおもいっきり押しました。 そこで言い争いになり、A君がB君の胸ぐらをつか み、B君がA君の事を蹴っ飛ばしA君の胸ぐらをつかみ ました。 A君は蹴っ飛ばされたのに腹が立ちB君を殴ってしま いました。 B君は顔にあざができ、A君は足に痛みがあり打撲で す。そのあとわかったのですが、A君は中学生でB君は 6年生だったらしいです。(A君はB君が小学生とは思 わなかったらしいです) B君のご両親が弁護士を立てるやら、うちの息子は怖 がってる、怖がってただろうにとA君のご両親に「ど うするんですか!」と言ってきてるらしいが、これは 私から見てどっちもどっちと思ってしまうのです が・・・ B君の親が言う通りA君が加害者になるのでしょうか? また、慰謝料など請求された場合A君の方からはB君の 方に請求はできないのでしょうか?
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- hekiyu
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回答No.3
”B君の親が言う通りA君が加害者になるのでしょうか?” ↑ AもBも加害者であり、かつ被害者です。 ”慰謝料など請求された場合A君の方からはB君の 方に請求はできないのでしょうか? ” ↑ 双方に不法行為が成立しますから、AもBも 治療費、慰謝料その他生じた損害の賠償を 請求できます。 単独行為である相殺は、お互いに出来ませんが 相殺する、という契約は可能です。 だから、相談して、相殺契約により生じた差額分を支払う、 というのが現実的でしょう。
補足
A君はB君に「小学生って知らなくて殴ってごめんね。」 B君はA君に「僕も押したり蹴ったりしてすいませんでした」とAB母親、警察官の立ち会いのもと話して、母親同士もこれで終わりとなったのですが、後日B君の親が納得できず警察交えて親同士の話し合いと言ってるらしいです(多分父親が) 見舞い金とは、殴った方、蹴られた方もどちらもお互い渡すって事ですか?