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社員が怪我を負わされました
警察管轄内の施設で施設職員の不手際により 私(社長)の従業員が怪我を負わされました。 怪我は1週間程度で医師から完治と診断され、7日間欠勤。 怪我した直後から示談の話をされました。 怪我直後はあまりの痛みのため、何も話せなかったようですが いざ補償等の話し合いになりますと ・休業補償は過去3ヶ月間の月給を日割りした金額 ・治療に掛かった費用は全額負担 という補償内容で、慰謝料の提示はありませんでした。 上の2項目を持って慰謝料となるのでしょうか? 従業員が「会社に迷惑を掛けたので、この金額では・・」と 話し合いで漏らした所、 「会社はそういう事があって仕方がないもんだから補償しなくていい」 と言い切られたようです。 経営者として従業員の有事に対してはそれなりのリスク配分は 行っておりますが、タダでは出来ません。 会社が加害者への損害賠償請求などを行うことは考えていなかったんですが さすがにその出方には怒り心頭です。 まずお聞きしたいのが、従業員本人(被害者)の休業補償と医療費の負担の他に 慰謝料があると思うのですが、慰謝料の提示がありません。 双方が納得すれば示談だと思うので、慰謝料の提示が無くても 納得すれば示談ですが、当然被害者は納得はいきません。 慰謝料の請求は出来ますでしょうか? あと、会社が人的財産を一時的に失った損失の賠償請求は 一般的に請求しない・出来ないものでしょうか? 請求金額の相場も分かりませんです。 保険屋が間に入り完全な出し渋りのような状況です。 よくある`感じの悪い対応'をされ鼻で笑ったような態度です。 怪我をした直後の当事者の苦痛も知っておりますので, 出来る限りのことはしたいと思っています。 何とかお力添えくださいませ。 怪我の箇所は眼で、1週間で完治しました。
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- doctorelevens
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1.法的には損害賠償と慰謝料は同義です。 被害を受けた側が法的根拠に基づいて請求できるものを損害賠償請求といいます。 慰謝料というと「離婚のときに何百万円請求した・払った」「交通事故の示談で何十万円払った・貰った」等のイメージがありますが、法律論で話を進める(「民事裁判」や「弁護士を介した交渉」等)場合はそのようなグロスでいくらとはならないです。 休業中の賃金(「過去3ヶ月の給与の日割り」はほぼ正確です。 その60%の場合もあります)、医療費、治療を受けるための交通費(常識的なもの)は請求可能です。 領収書等の「根拠」が提示可能だからです。 精神的なもの(根拠を提示できない)や会社がその間その人材を使えなかった損失は一般に請求できませんし、裁判でもほとんど認められません。 特に会社の損失は困難です(そのような事態に日ごろから備える義務が会社にはある。 というより備えていなければ企業としては不完全)。 2.警察管轄内の施設ということですので公的な施設と考えられます。 税金で運営されている施設・団体が根拠なく「慰謝料」や「示談金」を提示したり払ったりすることはありません。 利益を削るとかの話じゃないですから。 3.企業を経営している方とお見受けします。 顧問弁護士が折られれば弁護士さんに、居なければ今からでも契約して相談することをお勧めします。 何が請求できて、何が出来ないかを専門家の目で判断してもらう方が確実です。 ご質問中の「休業補償は過去3ヶ月間の月給を日割りした金額」「治療に掛かった費用は全額負担」は公共機関としてはごく標準的な補償内容ですので、念のため。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私は会社を経営しております。 ・休業補償は過去3ヶ月間の月給を日割りした金額 ・治療に掛かった費用は全額負担 この部分は妥当なものである。 「会社がその間その人材を使えなかった損失は一般に請求できません」 この部分も理解できますし、実際の有事の際のリスクは承知しております。 加害者が損害を負わせてるくせに、堂々と会社はどうでも良いと言われるのは心外ですが。 顧問弁護士ではありませんが弁護士に相談しようと思っており、 1週間後に相談しに行きます。 公的機関が「根拠」無く慰謝料や示談金を支払うことは無いとありますが、 今回の場合、警察施設職員の過失は明らかで相手側も認めております。 「休業補償は過去3ヶ月間の月給を日割りした金額」 「治療に掛かった費用は全額負担」 の他に今回のケースで「根拠」となり「慰謝料」「示談金」を請求できる可能性のあるものは有りますでしょうか? 弁護士との話し合いを前に調べられることは何でも調べておきたいと思っております。 お手数ではございますが、よろしくお願い致します。