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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫相手に慰謝料請求。)

不倫相手に慰謝料請求の条件と方法

このQ&Aのポイント
  • 不倫相手に慰謝料請求をする際の条件と方法について解説します。
  • 既婚者との不倫で子供ができた場合、相手が離婚しなかった場合でも慰謝料を請求することができるのか、解消後のトラブルや奥さんへの慰謝料請求についても考えてみましょう。
  • 調停や裁判を通じて慰謝料を取ることも可能ですが、相手の財産状況や加害程度によって結果は変わってきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

配偶者のある者が、不倫相手に、配偶者と離婚して結婚する旨を紙に書いても、その約束は「公序良俗」に反する約束ですので、法的効果はありません。 (B)さんは、子供さんを(A)さんに認知してもらって「養育費」を支払ってもらう様に話することです。慰謝料の代わりに、解決金という名目でいくらかの金銭的援助を受けるように話をされて解決されるべきだと思います。 調停委員が(A)さんが完全な加害者だとおっしゃる理由は、あなたがここにお書きになっていない何事かがあるのでしょうか。ここにお書きになっている範囲では(A)さんが加害者とは言えません。 (B)さんが(A)さんに迷惑かけたことと、結婚の約束及び子供さんを授かったことは別問題です。当事者間で帳消しの話が成立するならそれでも良いでしょう。 (A)さんの奥さんが(B)に慰謝料を請求されるには、不倫の証拠が必要です。(A)さんの奥さん次第です。ただし、不倫問題を別にして刑事事件及び民事で(B)さんを訴えることは可能です。

noname#194669
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#194669
質問者

補足

調停員は(A)は結婚詐欺だと言っています。 (B)が計画的に準備をしていたようで、離婚しないことに苛立って誓約書や婚姻届などを書かせていた事が大きいようです。 (A)も(B)にも経済力が無いので、妻もお金をもらえる可能性は無いですよね。

その他の回答 (2)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

>(A)が「離婚して結婚する」という約束を紙に書いてあります。 離婚又は結婚の期限は「いつ」と記されていますか? 期限が切られていないのなら、まだ約束を破った訳ではないです。 この約束を書いた紙が誓約書として公的に有効なのか?という問題に限らず、BがAに慰謝料を請求するのは難しいと思います。 産まれた子供がAの子である事が証明出来たり、Aが自ら認知をした場合には養育費を請求する事が出来ます。ただ、月収が10万程度だと養育費は1万程度が妥当でしょう。 次にBが不倫解消時にやったことは名誉棄損に当たります。また器物破損にも該当するのでAがその気になれば慰謝料及び損害賠償を請求する事が出来ます。 また、Aの子である事が認知されれば不貞行為の動かぬ証拠ですから、Aの奥さんはBに対し慰謝料を請求する為の根拠となります。

noname#194669
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#194669
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。 奥さんと離婚しないことに苛立っていた(B)が(A)に誓約書や婚姻届などを書かせていたようです。期日なども記入してあります。

  • ka-zu-ne
  • ベストアンサー率17% (195/1106)
回答No.2

BはAが既婚者と知っていて関係を持っていたのですから、 A妻から慰謝料を請求される立場です。 また、Aの家の物を壊した件についても、Aに対しては帳消しかもしれませんが、 A妻から訴えられる立場です。 AとA妻の立場は別ですよ。 夫婦だから、Aが悪いからA妻が何もできないわけじゃないです。 BがAを訴えることはもちろん可能ですが、 A妻がB妻を訴えることも十分可能です。 自分がA妻なら 離婚をしてAとB両方に慰謝料請求をします。 もちろんBに対して、家の物を壊した器物破損についても請求します。

noname#194669
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#194669
質問者

補足

(A)も(B)経済力の無い事が大きな問題で、和解も離婚も進まないようです。 訴えても誰も払えない、もらえない金銭状態です。 ただ妻だけは金銭目的じゃないので(B)を訴えるなり出来そうですね。

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