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自転車事故による休業補償期間と通院期間について
こんにちは。 私は自転車(対歩行者)の加害者側です。 相手は仕事をしており、休業補償や慰謝料を請求していて現在困っているところです。 打撲だけなのですが、この際いつまで休業補償や通院が必要なのでしょうか?基本的に医者の診断で決定すると思うのですが、医者は大丈夫と言っても痛い痛いと言えばずーと通院が必要になり加害者側はかなり弱い立場だと考えています。例えば大げさな話打撲だけでも1年間補償しなければなりませんでしょうか?
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自動車の事故を例にとると、被害者の生きている期間中 一生補償が続くものではありません。 ある程度通院して、医師が「これ以上通院してももう 症状は良くならないでしょう」と判断した時点で通院は 終わりです。 だから被害者がどんなに痛いといっても、症状が良くな らない!と判断された時点で通院は終わります。 ですので自転車×歩行者の事故は解りませんが、対車 となれば、こうのような感じです。 休業補償は通院のために会社を休んで給料が減らされ れば減らされた分補償されます。 なので会社が終わってからとか、会社が休みの日に 通院して給料が減らされなければ休業補償は0円です。 でも、有給休暇使って通院すれが給料は減らされませ んが休業補償は発生します。 通院だって医師が大丈夫といっているのですから あとは通院するなら自腹で行け!で平気です。 あと、もめるのはなんといっても慰謝料でしょうね。 ただこういう悪質のヤツには、「これ以上は払えない から俺は知らないよ」でいいと思います。 教えてgooでも、被害者なのにお金もらえない! という悲痛の質問がたくさんあります。 ようは被害者に、俺がお金払わなかったら損するのは あんただよ!と知らしめてやるのがいいと思います。 イヤなら裁判でもなんでも起こしてくれ!と言い切っ てしまえばそれでいいんじゃないですか。 あくまでも悪質なやつならの話ですが。
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- donbe-
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休業損害はその損害を勤務先が証明して、その損害が発生します。 仕事をしていれば休業損害はなくなります。休業補償とはどういう補償? 金銭目的に意味のない通院を繰り返しているなら、拒否することはできます。この辺りは人間性による力関係で毅然とした対応ができなければ、弁護士に相談 弁護士依頼が必要かもしれませんね。 個人賠責加入してればこのようなトラブルを回避できたでしょうね。 年間保険料は1,500円前後 自転車も車両 対人・対物賠償(個人賠責)加入は必要ですよ。 同居親族に自動車保険加入があれば示談交渉付きで加入できます。 その他の、損害保険にも付帯可能です。
- n_kamyi
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そういう困ったことが発生したときのために、保険というものがあるのです。 そのリスクに備えていなかったということであれば、ご自分で何とかするしかないでしょう。 自分でどうにもできないのであれば、費用をかけて弁護士を雇うしかありません。