• 締切済み

給与支払報告書

すごく疑問な事があります。私に給料を支払っている方は給与支払報告書を役所に提出してないんじゃないかなって思うのです。どなたかの質問、回答など色々拝見してて感じました。支払報告書を出していないから私に住民税申告書が来ると思うのです。ということは役所は私の所得が分からないという事で無職だと思ってるんでしょうか。この場合、どうしたら得なんですかね?早い話、私は親からこずかいを貰ってるみたいな解釈で通っちゃうのかなって。できる事なら安く安く払いたいんですけど、皆さんはどう思われます?

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.4

1.去年1月~12月の収入に対する住民税のことをお話なのであればまだ来ていないだけの可能性が高いです。   通常6月以降に納付書が送られてくるか、給与から特別徴収での天引きが始まります。 2.おととし1月~12月に100万以上の収入がなければ去年は請求が来ません。   給与天引きの場合は今月、つまり5月までが去年の住民税を納める期間です。 上記に該当せず、住民税の請求がないのであれば、ご質問の通り報告されていない可能性があります。 このときは自分で申告します。税務署に所得税を申告すれば自動的に住民税も課税されます。 税務署に申告しない場合は直接自治体の役所に申告します。 申告しないと脱税となります。 では。

noname#10926
noname#10926
回答No.3

給与支払報告書が提出していても給与から住民税が天引き(特別徴収)されていなければ役所から通知がきます。 住民税が天引き(特別徴収)されていて役所から通知がきているのでしたら給与支払者(会社)が給与支払報告書を提出していない可能性があります。 とりあえず源泉徴収票の確認と給与支払者(会社)に確認が必要でしょう。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与支払報告書は、その年の1月から12月までの支払額を、翌年の1月末までに、各人の居住地の市区町村に報告されます。 従って、昨年中に給与の支払を受けていて、今年、市区町村から住民税の申告書が送られて来ていれば、給与支払報告書が提出されていないと思って間違い有りません。 この場合は、勤務先に問い合わせるか、源泉徴収票を添付して、税務署に確定申告をする必要が有ります。 税務署に確定申告をすれば、その資料が市区町村に行き、住民税が計算されて、納付書が送られて来ます。 申告をしないと、脱税ということになります。

  • nyannmage
  • ベストアンサー率24% (201/821)
回答No.1

入社日によって翌年にまわされる場合がありますのでいつ入社したかで違ってきますよ 去年の7月入社とかだとまだ来ないと思いますけど ですから他の人は給与から引かれているか確認した方が良いですよ 間違いなく会社から申告がないのであれば勿論ごまかす事もできますが・・・ それはやっぱりご自身の良心に任せます

関連するQ&A