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私的録音・録画補償金制度の解釈
同居の家族に音楽CDの複製を依頼されたので音楽用CD-Rにコピーしました。 違法性のない行為と信じてますが確認させてください。 2年前にもこの話題が議論されてましたがはっきりしないまま終わってました。 著作権法上の運用はもう確定してるのではないかと考えましてお聞きします。 1.この範囲なら合法であるか? 2.音楽用CDには保証金が含まれてるから間接的に使用料を支払ってることになるか? 3.個人使用であってもData用のCD-Rにコピーするのは違法になるか? 4.下記のJASRAC webに記載の無いDVDのコピーはなお違法になる? 5.他人が購入したCDの自分のためのコピーは音楽用CDを使っても違法になるか? http://www.jasrac.or.jp/info/private/index.html
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著作権法第三十条を読んで下さい。 >2.音楽用CDには保証金が含まれてるから間接的に使用料を支払ってることになるか? そのように聞いています。ただし、使用料ではなく補償金です。著作権法第30条2項 >5.他人が購入したCDの自分のためのコピーは音楽用CDを使っても違法になるか? 他人というのが、特定、かつ少数の範囲内であれば、問題ありません。それ以外では問題があります。 私的使用のための複製(著作権法第30条)が基になります。この条文の「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」に該当します。準ずると記載がある通り準用であって、適用ではありません。判例では、30名程度は、多数と扱われていましたが、少数が何人までと具体的な数値は見あたりません。一般的に10人程度までという意見が多いようです。親族、同居の有無は関係ありません。 ちなみにアナログ機器の場合、補償金は必要ありません。あくまで補償金はデジタル機器のみです。なんでデジタルのみかは、きちんとした理由がありますが、説明すると長くなるので別途の質問か、Web検索して見て下さい。
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- north073
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<考え方> 保護期間内の著作物を複製使用とする場合、 (他の権利制限規定の対象にならないと仮定します) (1) 私的複製の条件を満たしているか? Yes → (1)-aへ、 No → (1)-bへ (1)-a 著作権者の許諾を得ずに複製することができます。→(2)へ。 (1)-b 著作権者の許諾を得なければ複製することはできません。→終わり。 (2) 複製に使う機器・媒体は政令(著作権法施行令)で指定されているものか? Yes → (2)-aへ、 No → 何もしなくてよい。 (2)-a 私的録音・録画補償金を支払わなければなりません。 <解説> (1) 私的使用のための複製の要件としては、 a.個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的であること。 b.使用する者本人が複製すること。 c.公衆の用に供する自動複製機器(コピー機を除く。)を使ったものではないこと(貸しビデオ屋にダビング機が置いてあることなどを想定しています)。 d.コピーガードを外して行うものではないこと のすべてを満たしていなければなりません。(著作権法30条1項) (2)政令で指定された機器・媒体については、 http://www.cric.or.jp/qa/cs02/cs02_4_qa.html をご覧下さい。 録音用媒体が書いていませんが、それは御質問中にあるJASRACのページにあるとおりです。 <回答> 以上を踏まえると答えは簡単だと思います。 1.上記の私的複製の要件に合致していれば、許諾をとらなくとも合法です。 2.私的録音・録画補償金の支払いについては、著作権法第104条の4に特例規定があり、政令指定されている機器・媒体の購入時に一括して支払うことができるようになっています。なお、これは、許諾の対価として支払う使用料とは異なるのでご注意下さい。 3.データ用CD-Rは政令で指定されている媒体ではありませんから、補償金を支払う対象とはなりません。<考え方>の(2)からNoへ進めばいいわけです。前提として、(1)の条件をクリアしていれば、許諾がなくても合法です。 4. DVDでも録画用のものは政令指定されています。 録画用以外については、3と同じ考え方になります。 5. (1)の条件に、複製元の所有者が誰かということがありますか? 自分で聞くために自分でコピーするのであれば(コピーガード外し等の要件も満たせば)、無許諾でも違法にはなりません。 なお、不特定又は多数の人にCDなどを貸すことは、貸与権の対象になるので、著作権者等の許諾が必要です。(詳しくはhttp://www.jasrac.or.jp/info/rental/) <補足> 2年前の主な「論点」は、データ用媒体の扱いについて、補償金の対象となりうるかどうか、ということでした。 私は、機器指定の条文(著作権法施行令1条)に「主として録音の用に供するもの」 「主として録画の用に供するもの」とあることから、録音・録画専用機器以外は、補償金の対象とはなりえず、これらを使って録音・録画したとしても、補償金の支払い義務は発生しないと考えています。 実務上も、データ用媒体については徴収を行っていない実態があり、何より権利者団体であるJASRAC自身がご指摘のページでデータ用媒体が対象外であることを認めています。
- kaha
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JASRACはテープの場合とMDやオーディオ用CD‐Rなどデジタル方式で録音する場合とでは扱いが違うと説明しているようです。 CD-Rにコピーするには、作詞家、作曲家、レコード会社、ミュージシャンなどに補償金を支払う制度があるとあります。
- rmz100
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No.1です。 > 6.ここで言う私的録音の範囲がはっきりしませんが自分用+家族くらいの解釈ですかね。 「自分」+「(同一生計を営む、分かりやすく言えば一緒に住んでいる)家族」でいいと思います。 本当はこれ以外に「ごくごく親しい友人」とかも範囲に含まれるのですが、ボーダラインが引きにくい(大体「ごくごく」ってどこ程度?)ので除外した方が分かりやすいと思います。
- rmz100
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1.「家族」は「合法の範囲内」でしょう。 2. なります。 3. 厳密に言えば「違法」。(ただしそこまでチェックはしていないと思います。) 4. 違法です。 ちなみに「JASRAC」は「音楽の著作権管理団体」であるからDVDの記載がないんです。 DVDは参考URLの「映像ソフト協会」の管轄です。 5. 違法です。
- 参考URL:
- http://www.jva-net.or.jp/
補足
6.ここで言う私的録音の範囲がはっきりしませんが自分用+家族くらいの解釈ですかね。 家族の範囲は常識的に判断し、あまりはっきりさせないほうが利用者には良いかと思いましたけど。
お礼
>>5.他人が購入したCDの自分のためのコピー この部分の解釈の範囲は他人はダメと思ってましたが他に異論がなければ私的利用の範囲はこの解釈に従いたいと思います。