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音楽の録音補償について
こんばんは、いつもお世話になっております。 私的利用のためならば、音楽データをコピーすることは適法、ということで、 音楽をコピーするときに、コピーするものがDAT、DCC、MD、CD-R/RW だと補償金を払う必要があるそうなのですが、 これは現在でもそうなのでしょうか? 最新の情報を調べてもわからなかったので… どなたか教えていただけますでしょうか、よろしくお願いいたします。
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- Yorkminster
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回答No.1
「補償金」というのが、私的録音録画補償金の意味であれば、これを支払う必要がある録音機器・媒体は、DAT、DCC、MD、CD-R、CD-RWの5種類です。 私的録音録画補償金制度は、著作権法30条2項および104条の2以下が根拠条文で、補償金支払いの対象となる録音機器、録画機器、媒体(「特定機器」「特定記録媒体」という)については政令で定める旨が規定されていますが、ここにいわゆる「政令」とは、著作権法施行令をいい、その1条及び2条がこれを定めています。 ただし、そこには「DAT」とか「CD-R」とかいった言葉はなくて、一見して意味不明の文言が並んでいるだけです。たとえば、「DATレコーダ」は、「回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、32キロヘルツ、44.1キロヘルツ又は48キロヘルツの標本化周波数・・・でアナログデジタル変換・・・が行われた音を幅が3.81ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器」と定義されています(施行令1条1項1号)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今もその5種類なのですね。MD等は購入する際にすでに料金に補償金が含まれていると聞きました。 ありがとうございました。