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違法ダウンロードについて
- 違法ダウンロードについての法律に関する疑問や複製の問題点について、タイトルに注意しつつSEOを意識した要約文をまとめました。違法ダウンロードに関しては、録音や録画が違法とされていますが、完全複製コピーではなくオリジナルの劣化版であれば問題がないという見方もあるようです。また、著作権料が入った音楽用CD-Rなどを使用すれば違法性がなくなる可能性もあります。しかし、明確な法律化が求められるなど、分かりやすい法律の必要性も指摘されています。
- 違法ダウンロードに関する法律の不明確さや複製の問題点についての要約です。録音や録画が違法であるとされていますが、オリジナルの劣化版であれば問題がないという見方もあります。同人では、オマージュやリスペクトの名の下に不完全コピーされることもあるようです。また、音楽用CD-Rや記録用DVD-Rに著作権料が入っているという話もありますが、具体的な法律化が望まれています。
- 違法ダウンロードに関する疑問や複製の問題点についての要約です。録音や録画が違法であるという内容の法律が存在しますが、オリジナルの劣化版であれば問題がないという見方もあります。また、同人ではオマージュやリスペクトの名の下に不完全コピーされることもあるようです。さらに、音楽用CD-Rや記録用DVD-Rには著作権料が入っているという話もありますが、明確な法律の必要性が指摘されています。
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何故、ダウンロードが駄目なのかと申しますと、著作権元に対価(著作権使用料)を 払っていない為です レンタルビデオで借りたCDをパソコンを使い、CD-Rに焼いた場合は違法でしょうか? 答えは合法です 何故なら、レンタルCDには貸与権と言う権利があり、レンタル料金の一部が 著作権元へ支払われる仕組みになっています 版権元に正当な対価を支払っている為、後は個人使用の為の複製は 著作権法で認められている行為です ですが、そのCDを第三者に譲渡するのは違法です その第三者は、著作権元に正当な対価を支払っていない為です >ダウンロードしたものをその音楽用CD-Rに記録すれば著作権料を払って >利用していることになり違法ではなくなるのではないかという仮説も成り立ちます 成り立ちません、音楽用CD-Rに課せられているのは、補償金であって 著作権使用料ではありません 権利者に対価を支払っていないので違法です (詳しくは此方で) http://homepage1.nifty.com/hujitako/saji/kininaru/rentalcdcopy.htm >リンクをたどったら動画だったなんてこともあり、すぐにプラウザを閉じる始末です ちなみに、youtube等の動画サイトを見ただけでは違法になりませんので そんな神経質にならなくても良いです ↓ http://www.inside-games.jp/article/2012/07/12/58163.html
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- applenote
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>>そもそも論として、昔だったらレコードからカセットテープにダビング録音するのは コピー、複製の類いでは無いからOK。理由は、原盤に比べて音質が劣化しているから、 完全コピーにはならず、別物という認識になると聴いたことがありました。 それは間違いです。完全なコピーでなくとも複製の範囲です。 著作権法での複製の定義は 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。 ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。 手段を解いませんのでアナログでもデジタルでも元の著作物性が感得できるならば複製の範囲です。本でいえばコピー機使うのも手書きで書き写すのも複製です。 完全なコピーでなければよいとすると、少し書き方を変えただけで盗作も自由になってしまいますよ。映画館でビデオ撮影された盗撮映像も容認したい派ですか? アナログもデジタルも問わず、基本的には私的複製が認められます。 二次創作も合法というわけではありません。見逃されているだけです。実際同人で訴訟になった例もありますよ。ドラえもん最終回やポケモン同人誌事件調べてください。 完全な複製でなくとも「本質的特徴が感得し得れば、同一性が肯定できる」という判例もあります。 勘違いをしていますが、音楽用CD-Rに含まれているのは私的録音補償金です。CD-Rの価格の1パーセントもないですよ。 そしてこの補償金を払ったからといって複製がゆるされるのではありません。これを勘違いしている人が多いです。「補償金」という単語を辞書で引いてください。 著作権法第30条を見てわかるように個人的な複製が認められるのは第1項の条件を満たす場合です。私的使用を目的とし、いくつかの例外に該当しなければ使用者が複製できます。 第2項には私的録音録画補償金の支払い義務がありますが、「支払わなければいけない」とありますが、「支払わなければ複製できない」とは書かれていません。私的複製のための条件ではないのです。 だから補償金を支払ったからといって違法ダウンロードが認められるというのはありえない理屈です。キチンと著作権者に連絡して、正規の著作権料を払うならば違法ダウンロードも可能です。 動画共有サイトで違法動画を再生しても違法ではありません。キャッシュは第47条の8で適法化されます。 著作権法は順に学べば比較的わかりやすいですよ。わかりにくいと文句をいうからには少しは学んだんですよね?
- globef
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で、質問は <なんにしても、もう少し分かりやすい法律にならないものでしょうか> ならないから そういう法律になったのでしょうね
お礼
ご回答頂きました皆様どうもありがとうございました。 この行く末をしばらく見守りたいと思います。 ありがとうございました。