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録画・録音したものの譲渡に関して
録画・録音したものの譲渡に関して 著作権法が変化しているという話を耳にしました。 質問です。 友人へテレビ・ラジオの録画・録音したものを譲渡すること、は違法ですか? 著作権法 第5款 第30条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 と、ありますが、それでも、違法ですか?
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最終的には裁判所が判断します。ここでどうこう議論しても結論がでるものではありません。 ただ個人または家庭内の状況に準ずる範囲内ですから、家族同様という判断ができるような間柄でなければだめでしょうね。家族ではない友達だからといって直ちにダメと言えるものでもないし、限られた人数だけだからといっていいといえるものでもないようです。 http://www.cric.or.jp/houkoku/s56_6/s56_6.html
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- ymt3
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>友人も限られた範囲と考えれば合法では? 友人は限られた範囲じゃないので違法です
お礼
回答ありがとうございます
- wbuta
- ベストアンサー率37% (203/543)
貴方の言う(譲渡)とは、相手から対価を得ると言う意味ですか? 相手から対価を得れば、当然、違法に成ります。 --- 相手から対価を得ず、且つ、相手から(録音録画用メデアを)預かって、代理で録音録画をして上げてただけなら、道義的違法性は無いと考えられます。
お礼
なるほど。 回答ありがとうございます
補足
対価はなしです
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
http://www.houtal.com/journal/netj/01_4_26.html http://copyright.watson.jp/private_use.shtml >親密な特定少数の友人間や、研究のための小規模なグループについては本要件を満たしているといえます。 >たとえ少人数のグループであっても、その構成員の変更が自由である場合は、 >本要件を満たしていないことになります あとは司法の場で個別に判断ですね。まあ、一般的には単なる顔見知りの友人程度では認められません。同居の家族であればほぼ問題はありませんけど。
お礼
やはり、司法の判断ですか。 回答ありがとうございます
- ok-kaneto
- ベストアンサー率39% (1798/4531)
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/sitekisiyou.htm http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html 「私的使用」とは、自分自身や家族のための使用を言います。 友人ではこの範囲を越えますので、違法です。
お礼
回答ありがとうございました
補足
この解釈では、「その他これに準ずる限られた範囲内」を無視しています
- ymt3
- ベストアンサー率18% (253/1379)
>と、ありますが、それでも、違法ですか? 違法って書いてありますやん 友人はあなたの個人や家庭内じゃないでしょ? 友人があなたと同居してるんだったらOKだけど
お礼
回答ありがとうございます
補足
友人はもちろん個人や家庭内ではありません >その他これに準ずる限られた範囲内 とは、同居しているかどうかとは考えにくいです 家族だから同居しているわけでもないですから 友人も限られた範囲と考えれば合法では?
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、そうですね。 曖昧で、言い切れないですからね