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借金の連帯保証人
借金についてお聞きします。 親が親戚(主債務者)の借金の連帯保証人になっています。金額は400万くらいです。 連帯保証人は2人います。父親と別の親戚です。 主債務者は60歳を超えた夫婦で、自動車整備工場を経営しています。主債務者には子供が二人居まして、年齢も30後半で、二人とも自立し、結婚もし別居しています。 借金が返せなくなった場合、誰に返済要求がきますか?連帯保証人にきた場合は、主債務者の子供には返済の義務はありますか?また親の借金なので、他人に迷惑はかけられないという理由で、主債務者の子供が払うという事はありますか? かなり困っています。回答をよろしくお願いします。
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- jisann
- ベストアンサー率29% (69/231)
主債務者の返済が滞ったため 連帯保証人に請求が来た場合、連帯保証人は「本人から先に取れ」「本人に財産があるはずだから調べろ」という抗弁はできません。主債務者に財産があろうとなかろうと関係ありません。 ただし、連帯保証人が返済した場合は、主債務者に対し その金額の返還を求めることができます。これは財産があろうが無かろうが関係ありません(自己破産されたら別ですが)、そして主債務者が死亡した場合は、連帯保証人に対する債務は子供に引き継がれます。(子供が相続放棄したら消えてしまいますが)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>借金が返せなくなった場合、誰に返済要求がきますか? 返せなくなる原因如何で異なります。 主債務者が生存していれば、債権者は次の2通りを選択・実行します。 1.債務者の財産差押え+連帯保証人に一括返済命令。 2.連帯保証人に、一括返済命令。 >連帯保証人にきた場合は、主債務者の子供には返済の義務はありますか? 債務者が生存していれば、子供には1円の返済義務もありません。 あくまで、親族といえども他人の借金となります。 債務者が死亡していれば、子供は債務者の借金も相続しますから(相続した場合は)返済義務が生じます。 子供が相続放棄を行なえば、子供には1円の返済義務もありません。 まぁ、連帯保証人は「債権者から返済命令を受ければ、無条件で返済義務を負う」のです。 ただの保証人だと「債務者の財産を先に処分しろ!」と、債権者に要求する事が出来ますがね。 >他人に迷惑はかけられないという理由で、主債務者の子供が払うという事はありますか? あると言えば、ある。ないと言えば、無い。 法律で決められた行動ではないのでね。あくまで、子供の考え方次第です。 子供が返済をしなくても、何ら法的な問題はありません。 連帯保証人から非難を受ける事も、ありません。 ただ、日本は契約社会よりも人情が絡む場合が多々ありますよね。 私が子供の立場なら、親族が連帯保証人になっていのですから父親に代わって返済しますね。 400万円程度で人間関係(特に親戚関係)を壊したくありません。 一度に400万円を準備できなくても、何とか工面します。
借金は債務者本人の問題であって、相続がない限りは配偶者や子には関係無いのです。 よって、債務者が死亡してお子さんが相続しない限りは、お子さんに返済義務はありません。 もちろん、お子さんが自分の意思で親の借金を肩代わりするのは自由ですし、それをお願いすることも(脅迫したり、常軌を逸したしつこさでない限り)違法とは言えないですが、強要はできません。 連帯保証人になるということは、債務者と一緒に借金をすることと同じですから、連帯保証人になった以上は、覚悟を決めておかねばならないのですよ。 連帯保証人が借金を返済した場合、債務者の財産は残る可能性はあります。 (連帯保証人に請求が行く段階で、ほかの借金のカタに取られたり、売却して返済に充てたりしているでしょうから、あまり考えられませんけどね) 一応、連帯保証人には求償権がありますから、代わりに返した分を主債務者に請求することは出来ます。 ただ、繰り返しになってしまいますが・・・連帯保証人が代わりに返さなければいけない事態に陥っているということは、ね。
- hanachant
- ベストアンサー率34% (74/212)
連帯保証人は借主とほぼ同様の返済義務をもっています。ですから貸主は、どの連帯保証人にも返済を請求できます。 単なる保証人なら、債務者がどうしても払えなくなった場合、破産したばあいなどに返済義務が生じます。 主債務者の子には、返済をする義務はありません。 しかし、主債務者が死亡し、債務も一緒に相続した場合には、その相続人にも返済義務が生じますが、連帯保証人から抜けない限り、返済義務は連帯保証人にも生じたままです。 銀行も、返済能力のある人を連帯保証人として認めてお金を貸しのが一般的です。
- 山田 太郎(@testman199)
- ベストアンサー率17% (438/2463)
>借金が返せなくなった場合、誰に返済要求がきますか? 連帯保証人の誰か。債務者が自由に決めます。 >連帯保証人にきた場合は、主債務者の子供には返済の義務はありますか? ありません >また親の借金なので、他人に迷惑はかけられないという理由で、主債務者の子供が払うという事はありますか? あります。が、子供の気持ち次第であり、強制はできません。
補足
よい解決方法はありますか? 主債務者は連帯保証人になった人に借金を払ってもらっても財産はのこるのですか?(家など) 大金なので、困っています。
補足
よい解決方法はありますか? 主債務者は連帯保証人になった人に借金を払ってもらっても財産はのこるのですか?(家など) 大金なので、困っています。