- 締切済み
連帯保証人の変更について
困ってます。現在義理の父親が連帯保証人になっていますが、連帯保証人をやめるといいだしました。 連帯保証人はやめることができるのでしょうか? 連帯保証人がいなくなった場合、借家法、家主が追い出すことができる正当な事由になるのでしょうか? 連帯保証人がいなくなった場合退去させれるのでしょうか? 現在義理の父親と全保連という保証会社に加入しています。あと自営業の親戚が連帯保証人になってもいいといっています。 借家法上、退去させられないのではないかと思っているのですがどうでしょうか。 親戚に連帯保証人を変更することはかのうでしょうか? ネット上でみつけた保証人代行業者も検討していますが怪しくないのでしょうか? 借家法に詳しい方おねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kicho
- ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.3
他の回答通り,債権者である家主が許可理論的には可能です。 しかし,そんなお人よしの債権者はいませんから,実際は不可能です。 連帯保証人の勝手なつごうで解除できると思い込んでいる世間知らずで無知な人が多いようですね。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.2
他のかたのとおり、一行でも回答できるでしょう。 大家が良いといえば義理の父親は連帯保証人をやめることができます。でもそうでなければ不可能です。一方的に保証人をやめることができれば保証人の意味がありません。 >親戚に連帯保証人を変更することはかのうでしょうか? これも大家が許可すれば可能です。 >保証人代行業者も検討していますが 大家が許可すれば可能です。 この質問と退居云々は関係ありません。あなたが家賃を滞納しなければ全く問題はないのですから、心配することも無いでしょう。
- ml_4649
- ベストアンサー率14% (123/860)
回答No.1
家主が「いいよ」って言ってくれればいいですけどねぇ、、、