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独身と偽った場合の不倫の賠償
夫と妻、不倫相手がいて 不倫相手は夫に妻がいることを知らされていなかったとします。 (1)この場合、不倫相手から夫に対して、なにか法的な賠償を請求することができますか。 (2)また、不倫相手のショックが大きかったとき、罪に問うことができますか。 (3) (2)で罪に問うことができない場合、不倫は全て刑事罰の対象にはならないと考えていいでしょうか。
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(1)この場合、不倫相手から夫に対して、なにか法的な賠償を請求することができますか。 ↑交際相手が配偶者のある妻帯者だと言うことが分かったとしても、その妻帯者に損害賠償を請求することは出来ません。逆に、相手男性の妻から慰謝料を請求されかねません。交際相手が妻帯者だと知らなかったので交際していた。と、言う理由は通用しません。知らなかったという人の注意不足であり、無関心な点を責められかねません。 (2)また、不倫相手のショックが大きかったとき、罪に問うことができますか。 ↑先のアドバイスと同じです。独身だと思って交際するのは自由です。そう思っていたが妻帯者であったことが分かれば、その人との交際は中止すればいいのです。不倫相手は誰も助けてくれません。 (3) (2)で罪に問うことができない場合、不倫は全て刑事罰の対象にはならないと考えていいでしょうか。 ↑不倫は民事の問題です。「不法行為」という法律の縛りを受けています。罪とは刑事事案について言います。あなたのお尋ねの不倫相手の立場は、倫理的にも法的にも一切保護されません。
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- n_kamyi
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回答No.1
(1)婚約でもしていなければ、請求はできません。損害はありませんので。 不倫は一切、刑事罰に問われることはありません。
質問者
お礼
即座の回答、ありがとうございました。
お礼
分かりやすかったです。ありがとうございました。