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罠に嵌められて不倫した場合も慰謝料を払う必要あるか
夫が、友人に頼んで私(妻)を誘惑させ、そのような罠に嵌められて不倫してしまったという場合、そして、そのことが、後からその友人(不倫相手)が話してくれて、明らかになった(その友人が証言もしてくれる)場合、夫からの不倫による慰謝料請求に対して、私(妻)は、拒否できるでしょうか? また、そのような、夫の罠に嵌められたような不倫も、夫側に有利な離婚原因になるのでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございました。 「権利の乱用」ということは全く考えませんでしたので助かりました。