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罠に嵌められて不倫した場合も慰謝料を払う必要あるか

夫が、友人に頼んで私(妻)を誘惑させ、そのような罠に嵌められて不倫してしまったという場合、そして、そのことが、後からその友人(不倫相手)が話してくれて、明らかになった(その友人が証言もしてくれる)場合、夫からの不倫による慰謝料請求に対して、私(妻)は、拒否できるでしょうか? また、そのような、夫の罠に嵌められたような不倫も、夫側に有利な離婚原因になるのでしょうか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

誘惑であれなんであれ、不倫したのは確かですから 夫さんは、貴女に対して慰謝料を請求する権利を 有します。 しかし、その不倫は夫の罠であった訳ですから 夫が慰謝料請求権を行使するのは、権利の乱用に 該当し、許されない場合があります。 問題は、その罠の態様や誘惑の程度ですね。 夫と友人の間でどんな計画が出来たのか、 友人が具体的にどんな誘惑手段を使ったのか という詳細が判らないと、権利の乱用になるか どうか、一概に判断できません。 その詳細を弁護士に話して、相談することを お勧めします。 相談だけなら数千円です。 ”そのような、夫の罠に嵌められたような不倫も、夫側に有利な離婚原因になるのでしょうか?”      ↑ 夫に有利になるかどうかは、上述した通りです。 詳細が判らないと判断できません。 ただ、離婚原因になることは確かです。 そんなことをする夫と妻です。 婚姻関係は破綻した、と理解されても 仕方ありません。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 「権利の乱用」ということは全く考えませんでしたので助かりました。

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その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

きちんと弁護士の前で調書に録取する必要があります。 民事訴訟は書面証拠主義と言いまして、基本的には証拠を事前準備書面で提示するのが鉄則です。で、相手方が「その証拠は疎信出来ない」と異議を申し立てた場合に初めて証人尋問に進みます。 では調書に録取した場合どうなるのか。法律上第三者面前調書は証人尋問で事実上同じで無い内容を法廷で発言した場合調書を優先する決まりになっています。弁護士に依頼するのは調書の取り方を理解しているか否かです。きちんと法的にポイントを押さえた録取が出来ないと勝てる裁判を負けてしまう可能性さえあるのです。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.4

「どうしても不倫するしかなかった」という理由が必要でしょう。 そうでなければ、「誘惑を拒否することができたはず」ということになる。 とすれば、「罠に嵌められた」とは言えないのでは。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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回答No.3

わかりやすく申し上げれば、「罠にかけた者もひどい」けど、「まんまとエサに食いついた者もひどいよね」という「どっちもどっち」のお話しです。 仕掛けたのはダンナという点で多少の情状は働き得ますが、まあ結論としては、この要因自体については「両者痛み分け」となるでしょうね。

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noname#211894
noname#211894
回答No.2

お互い様なので慰謝料は無しになるかも知れませんね。 もしかしたら、貴女に有利になるかも知れません。 どれだけの証拠を集められるかです。 あとは、弁護士の腕と、裁判官への心証の問題

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

 遊んだことは事実だからねぇ。不貞を働いた同士の証言が有効とは思えないねぇ。寝返れば、友人に頼んだ録音やメールなどの証拠がなければ、旦那は友人もろとも慰謝料を請求することもできるわな。男はそれくらい計算できるから、助けはしないだろうよ。したとしたら、バカとしか言いようがない。  「いずれあんたの未来の嫁さんに仕返しはするからな」と友人に言っておけばどうだろう。

erieriri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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