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不倫 内容証明 慰謝料 偽り?

代理です。 妻の不倫相手に夫が内容証明を送り、慰謝料500万を請求しました。 不倫の証拠はもっています。 内容証明には不倫が原因で離婚に至るというような事が書いてあります。 しかし現実は違く、夫の裏切り行為などによっての破滅です。 (不貞行為や謝金など法に触れる事ではなく、夫婦間での約束事です。) その理由は夫も認めており、その認めている文章のメールもあります。 そして近々離婚するそうです。 この場合、裁判になった時はどうなりますか? 夫はこうなる、不倫相手はこうなるといったように お答え頂けると幸いです。 例えば... ・夫は内容証明通りに慰謝料請求できますか? ・不倫相手は離婚原因について否定できますか?  その場合、内容証明に偽りを書いた夫はどうなりますか?  (罪になるのかならないのか。) 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

民事訴訟には、処分権主義、弁論主義という考え方があって、裁判を起こして請求を立てるのも当事者の自由、相手の言うことを否定することも、肯定することも自由です。形式的真実といって、事実とは違うことを言っても、当事者同士がそれでいいと言えば、裁判所は干渉しないのです。 だから「慰謝料請求できますか」というのが「請求を立てられますか」という意味なら、それは請求できます。500万が5000万でも、請求をするのは原告の勝手です。 しかし「請求できますか」というのが「裁判所は認めてくれますか」という意味なら、その答は「わかりません」というしかありません。裁判の結果など、終わってみなければわからないのです。 不倫相手が否定するのはもちろん勝手です。ただ、事実関係に争いがあれば、それは証明によって裁判所の心証を取り付けた方が勝ちになります。この場合、証明責任といって、原告の方が「不倫があった」ということを立証しなければなりません。原告が十分な立証ができない場合は、被告の主張である「不倫はなかった」ということが認められることになります。原告が一定の証拠を出した場合には、被告の方が、それを否定する証拠を出さなければなりません。 ただ、一般的に、本当はなかったことを「あった」と証明するのは証拠の偽造でもしないかぎり難しいことです。証明責任のない方は、相手方の矛盾を突けばそれでいいわけですから、原告の方が負担が重いのです。 普通の人間であれば、ウソを言って慰謝料を取る裁判などやりません。負ければ裁判費用や弁護士費用などの負担のみが残るからです。 内容証明にウソを書いても、刑事責任は発生しないでしょう。強要や恐喝になるような、たとえば「言うことをきかないと危害を与えるぞ」というようなことが書いてあれば別ですが。慰謝料を請求するだけなら、詐欺にもあたりません。相手はだまされているわけではないからです。手紙は権利義務関係に関する書類ではありませんから、私文書偽造にもあたりません。

  • -yo-shi-
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回答No.2

夫が相手方に対しての慰謝料請求は有効。 慰謝料請求において離婚原因がなんであれ、不貞行為を侵した事実は変わらない。よって金額に差があっても慰謝料請求は正当です。 また、内容証明に偽りがあるか?は相手方に立証の責任があるので、夫側が偽りで無い!というなら反論できる証拠を出すべき。 少なくとも夫側の認識としては不貞行為が原因であるから偽りを立証するのは難しいと思います。 つまり、立証できないなら偽りとは言えない。 仮に偽りだと立証が出来、不貞行為を侵す以前に夫婦関係が破綻していたことが確認出来れば慰謝料請求が無効となる可能性はあるが、同時期であるなら不貞行為が原因で破綻したと言われても言い逃れは出来ないでしょう。

回答No.1

  内容証明は郵送された中身が途中ですり替わってないことを証明するもので、書かれてる内容の真偽は証明しません。 「今年の新幹線は三角だった」こんな文章でも内容証明されます >夫は内容証明通りに慰謝料請求できますか? どんな内容でも請求は可能です、裁判所が認めるかどうかはわかりません。 >不倫相手は離婚原因について否定できますか? 当然できます、内容証明は夫の言い分だし、内容が正しいとも限りません。