- ベストアンサー
傷病手当金がもらえない!医師証明の問題に困っています
- 傷病手当の一部がもらえない理由として、A病院の医師証明が発行できないという問題があります。
- 休職期間中、産業医からの医師証明は取得できましたが、A病院からの証明は一部取得できないとの説明がありました。
- A病院によると、最終診断日が3月10日であり、それ以降の期間の医師証明ができないとのことです。通院先を変更する場合は、A病院と産業医に同時に通わなければならなかった可能性があります。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
就労不能の診断は事後が基本だったと思います。全治の予想ではなく、診察して今も就労不能だからその日の以前も同様と診断するのかと。 ですから、3/11以降は産業医の診断を仰ぐべきでしょう。初診してないから知らんとは言え、そのための紹介状です。そこへ状況が記載されているはずです。
その他の回答 (4)
- life2_001
- ベストアンサー率22% (358/1580)
医師証明はその病院に通院したのみの期間だけです。 ですから3月22日からはもとの病院で通院しているわけなので Aの医師から証明がもらえないのは当然です。 もしここで証明を出してしまったら そのA医師のもとに受診もしてないのでこれは違法にもなります。 だって通院歴のない期間の患者の証明を出してしまうのですから。。 3月10日に紹介状をもらっているわけですからその翌日からは当然次の病院ですよね。。 もちろん11日から22日まで一切どこの病院にも通院していないのであればどこの医師の証明ももらえませんよ。
- miniminiy
- ベストアンサー率0% (0/1)
以前に人事担当の時に同じことがありました。 本人から事前に問い合わせがあったので、保険組合に問い合わせを入れたところ、 下記のようにするように指示がありました。 「3月22日以前は、A病院の記入する手当の用紙に一言追加して、 産業医に紹介・転院と追記をしてもらってください」でした。 質問者様も保険組合に相談してみたらいかがでしょう。A病院の診断書は勤務先に、 紹介状は産業医のところにあることも伝えたらいいと思います。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>A病院の医師証明が発行できないのは妥当でしょうか? 妥当というか当然ですよね、紹介状を書いた時点で、A病院での診察は終了。 当日や翌日に転院先へ行かなかったのは質問者様の都合なわけなので、 A病院には一切関係のないことです。 11日から21日の間はどこの病院でも診療を受けていない期間になります。 11日以降については転院先の産業医にと回答がありますが、 診断は初診以降にしかできませんので、 初診前については産業医も書きようがありません。
- 柳田 恵一(@processingdepot)
- ベストアンサー率34% (118/346)
3月5日から3月10日までの証明は出ますね。 通院先を変更する場合は、同じ日にA病院と産業医に行くのがベストでした。 今回は、A病院の医師が、最初から「労務不能とまでは言えない」と判断していたみたいですね。 A病院の医師が、3月10日に「あと2週間は確実に労務不能だ」という診断をしていない限り、3月11日から22日までの証明はもらえないでしょう。