• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後に傷病手当金申請の医師の変更可能ですか?)

退職後に傷病手当金申請の医師の変更可能ですか?

このQ&Aのポイント
  • 退職後に傷病手当金申請の医師の変更は可能なのか疑問に思っています。
  • 退職後の傷病手当金の支給について、現在通院している医師との関係や将来の病院の変更について悩んでいます。
  • 退職後の病院の変更によって傷病手当金が打ち切られるのか、それとも継続して支給されるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >私的には、信頼できる医師なのでこのまま通院したいのですが、メンタル的な事なので、もし長引くようなら専門医に診てもらった方がいいのかと迷っています。 ですから肝心なのは今後も医師が就労不能と意見書に書いてくれるかどうか、そしてそれを健保が認めるかどうかです。 そしてそれを医師に確かめることです、後になって私は専門医ではないからそのような意見書は書けないと言われるのが一番困るのです。 もしそうであれば傷病手当金の関係で医師を変更したいと申し出るべきでしょう。 >もし、退職した後に病院を変更しても同じ症状なら傷病手当金は継続して支給されますか? それとも打ち切られてしまいますか? 前述のように継続給付と言う制度があり医師が就労不能との意見書を書いてくれてそれを健保が認めれば支給されます。 >変更しても最初からかかってない医師は証明をしてくれるのでしょうか? 証明ではなく意見書を書いてもらうということです。 医師を途中から変更してもかまいませんが肝心なことは変更するならきちんと変更することです、うやむやな形で変更すると前の医師も後の医師も意見書を書かない空白の期間が出来てしまう場合がありこれが一番危険です、傷病手当金が支給されなくなります。 >現在の医師に専門医の紹介状とか書いてもらう必要があるのでしょうか? できればそれが一番良いでしょう、何月何日までは前の医師が担当していた翌日からは後の医師が担当していたというように空白期間を作らないことです。 >先日、会社の担当者から、休職後、復職か退職かと決断を迫られました。 もし退職するなら保険料を払いたくないと言われました。 それは労基法上問題があると思いますが、ただ現実問題として問題があってもそういうことをする会社は少なくないようです。 >今度連絡があったら、怖くて退職すると言ってしまいそうです。 もし退職するのであれば継続給付についてきちんとしないと退職後の生活に困ることになります。

momo33momo33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 初めてのことで、わからないことだらけです。 今後の健康保険料や治療費や生活の事を考えると不安でしたので。 とても参考になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

申し訳ありません。勘違いしていました。 職場でのストレスによる休業だと思い 労災での休業保障について書きました。 健康保険による手当ては、他の方のアドバイスを 参考にして下さい。

momo33momo33
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 お察しの通り、職場でのパワハラ、ストレスによる休業なので本来なら労災が正しいのだと思います。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.3

ANo.1です。回答を一つ忘れていました。 退職をしようが医療機関を変更しようが、最長1年半支給されます。私自身が、休業中から退職後に渡って貰っていましたから。その間に、Aクリニックで外来→B病院で入院→Aクリニックで外来 のパターンで、傷病手当金は1年半支給されましたので、ご安心ください。 何度も言って申し訳ありませんが、退職のことは今は考えないようにしてくださいね。

momo33momo33
質問者

お礼

2回もご親切でわかりやすい回答とアドバイス頂きありがとうございます。 とても参考になりました。 今の症状が悪化するだけなので、退職のことはなんとか踏ん張ってみます。

momo33momo33
質問者

補足

この会社にちゃんとした就業規則があるのか疑問です。 昇給、時間外手当なし、遅刻・早退・欠勤は減給、退職金なし。 だから「正当な休職」などないと思います。 今まで退職した人は、ほとんど会社都合ですが、自己都合にされてます。 社会保険まで?・・・と動揺してしまいました。

回答No.2

退職後も休業補償給付は受けられます。 病院の変更も現在の医師の紹介なしで出来ます。 それぞれの届出用紙は、労働基準監督署か社会保険労務士事務所でもらえます。 記入の仕方は、上記のどちらでも教えていただけます。 監督署だと無料で教えてくれるのでそちらがお勧めです。

参考URL:
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qard48.html
momo33momo33
質問者

補足

休業補償給付と傷病手当金の違いがわからないのですが、私は社会保険事務所から傷病手当金の申請用紙をもらいました。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.1

まず、傷病手当金を受給するに当たって、医師は関係ないと思います。医療機関を変更すれば紹介状を書いてもらいますので、その中に経緯が書かれているはずです。 主治医が変っても、傷病手当金意見書を書くのは医師ですから、新しい主治医に「この書類をお願いします」と言って書いてもらえば、何の問題もないということです。 また、お仕事についてですが、ご自分で退職するという判断はしない方が良いですよ。会社を休職しているのは就業規則にある正当な休職ですので、会社の担当者の言うことなど受け流してください。事実、受け流していないから調子が悪くなっていますので、担当者は仕事で言っているのだと思うことです。 とにかく今は、病気を治すことに専念してください。何もせずにゆっくりとすることです。会社のことは、休職期間が満了した時に考えれば良いのです。人生の重要な決断を今は絶対にしてはいけません。 お大事になさってください。

momo33momo33
質問者

補足

傷病手当金意見書というものがあるのですね? 社会保険事務所でもらえるのでしょうか?