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傷病手当金について

8月一杯まで、医師から自宅療養の指示があり、休職して傷病手当を貰うようにしていましたが、9月より「通院は必要だか、9月1日より就業可能とする」診断書を出してもらいましたが、会社の産業医と面談後でないと、勤務できなく、産業医との面談が今月中旬になります。まだ、通院は必要なので、通院するのですが、9月1日より就業可能の診断書を出してもらっていても、完全な勤務日までは、傷病手当はもらえるのでしょうか。

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  • f272
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回答No.3

傷病手当金の支給要件である「労務に服することができないとき」の判断は「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する」 従って,被保険者が診療を受けている医師等の意見に加えて,産業医からの当該被保険者に係る就業上の意見も参酌し,保険者が傷病手当金の支給の可否について判断することになる。 最終判断は保険者が行いますが,会社の産業医と面談後でないと勤務できないという状況であれば,労務に服することができないと判断するのが合理的です。

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その他の回答 (2)

回答No.2

最終的に復職可能かどうかを判断するのは産業医になります。 仮に「9月1日より就業可能とする」という診断書がかかりつけ医師から出たとしても、産業医が「復職可能日」を判断し、復職願や復職許可証といった手続きを経た上で復職となります。 なので、「復職願/復職許可証」で指定された復職日(勤務再開日)までは傷病手当の対象期間となります。 ※産業医に提出する診断書は、産業医が復職の可否を判断する上での参考材料でしかありません。 以上、ご参考まで。

alochan
質問者

補足

ありがとうございます。その場合、産業医から、復職可能の書類をもらい、傷病手当金に提出するのでしょうか。

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  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1077/3252)
回答No.1

もらえますよ。 傷病手当は会社の総務経由で出すと思います。 産業医がOKを出していないのは総務も了解済みでしょうから。 月ズレになりますがもらえますよ。

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