• 締切済み

教えてください。

初めまして。 現在私には妻と2人の子供がいます。 そのうち上の子は妻の連れ子であり、下の子は私と妻の間にできた子供です。 妻と出会った時はまだ元夫(現在は離婚成立しています)とは1年以上別居(離婚を見据えて)をしていて離婚調停中という状況でした。 そんな中で子供を授かり、今に至ります。 元夫の方には子供の事に関しては離婚成立後、さらに出産後の報告になってしまいました。そして今日弁護士事務所から通知が届き、訴訟を起こしますとの事でした。 内容が貴殿らに対する不法行為に基づく損害賠償請求事件についての訴訟と書いてありました。 この場合、裁判をしてどうなっていくのか教えていただけたらと思い投稿させていただきました。

みんなの回答

回答No.4

奥様と肉体関係がはじまった頃は離婚調停中で双方が離婚を前提に条件の話し合いをしている最中ですので 夫婦破綻状態であると言えます。 大切なポイントはあなたとの不倫不貞行為が原因で離婚になったわけではないので。 元旦那の言う「不法行為」とは言い切れません。 仮に裁判になったとしても少額になり、かえって弁護士料の方が高くつくかもしれません。 元旦那の感情的な気持ちは分かりますが。 法的解釈の世界と感情論とは違います。 夫婦破綻を証明するにも難しいです。 調停中で離婚条件を煮詰めていて書面上でもそれが証明できるのであれば夫婦破綻であると法的視点からも言えます。 気持ちだけで「夫婦破綻してる!!!」と言っても心を言葉だけで証明することは不可能です。 なのでこの手の問題の難しいところです

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 子どもの籍の問題はいかがだったんのでしょうか。奥さんが離婚調停中の中で子どもを授かった。と、お書きになっていますが・・・。奥さんの元ご主人は、これでは奥さんと同居中からあなたと奥さんはお知り合いになった。そして、愛し合うようになったので奥さんは元ご主人の別居され、離婚調停を起こされた。と、いうスジ書きが成立します。 奥さんの元ご主人の代理人弁護士は、まだ訴訟は起こしていないのですね。「不法行為法」違反に基づく損害賠償請求訴訟を起こします。と、通継がないよう証明郵便で来たのですね。それに対して、同じく内容証明郵便で反論をしておくべきです。 反論内容は、あなたがここにお書きになっているとおり、離婚を見据えた別居中でなおかつ、離婚調停中の元奥さんと交際したのは事実である。しかし、不法行為法にあるように、破綻後の配偶者と男女の関係を持った場合、そのことを持って不貞行為とは言えない。と、あります。よって、私は○○に損害賠償を支払う責任も義務もありません。私の方から損害賠償を請求したい気持ちです。 以上のような文書を代理人弁護士宛に内容証明郵便で送っておきましょう。ビクビクする必要は全くありません。あなたがキチンとお書きになっている事実を言い続ければ良いだけです。いわなければ相手の言い分が通ります。嘘でも主張した方が勝ちます。黙っていてはダメです。損害賠償を支払う羽目になります。こういう問題は主張していくことです。何しろ証拠がありませんので・・・。(破綻の証拠です。これを破綻していたとどの様な点についてどの様に主張するのか、又は、破綻していないということを如何に主張するかにかかっています。) 相手は元夫婦です。夫婦の家庭生活の内情、つまり細々とした事柄は相手の方が遙かに詳しいのです。奥さんに元ご主人のことを聞きながら、破綻夫婦であったことを具体的な生活の場面を中心に説明できるように準備はしておいてもいいでしょう。

  • maho-maho
  • ベストアンサー率44% (725/1639)
回答No.2

とりあえず、弁護士に相談されては? 無料相談というのがあります。 もしくは、法律カテの方がいいかもしれません。 ただ、出会ったときは1年以上別居しており、離婚調停中ということですから、あなたがいてもいなくても婚姻関係が破たんしていたとみなされる可能性があると思われます。 相手は、別居の原因になったのが、あなただったと主張するかもしれません。 その場合には、出会ったのは別居後1年後だったという証拠があれば、有利になると思います。

smao
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談してみることにしました。

回答No.1

完全に離婚していないのに付き合うのは明らかに不倫。 賠償請求されても仕方ないんじゃない?

smao
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。