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面会を拒んでいるので
面会を拒んでいるのですが、 離婚して3年も子に会わせません。 履行勧告もしました。しかし、不履行です。現在、調停中です。 調停しても一緒なのですが、どうしたらよいでしょうか? 調停で権利侵害で損害賠償を取った方がよいですか? それとも、調停で損害賠償請求しても一緒なので、訴訟を起こした方がよいですか?
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こんなケースもあるようです。 http://ameblo.jp/rikon-taiken/entry-11211995272.html 調停はあくまで話し合いですので、合意できないなら訴訟になります。
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- tk-kubota
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回答No.1
現在調停中とのことですが、その前に、離婚は裁判離婚ではなかったのですか ? また、親権は判決ではなかったのですか ? 履行勧告の申立もしたと言うことですから、いずれかの債務名義があるはずです。 その債務名義を証拠として「間接執行の申立」をして下さい。 履行しないのですから、例えば「1日につき1万円支払え。」と言う申立の趣旨でいいです。 損害賠償請求ではなく、間接執行ですからお間違えのないように。