ご質問の趣旨がわかりづらいです。矛盾点も見られますので、ご質問文書に従う形でアドバイスさせて頂きます。
●夫婦間の離婚訴訟について。
現在、妻と離婚することで双方が合意しており婿養子である私は一昨年前に住んでいた家から出て別居中です。
いままで調停が不成立、弁護士による財産分与合意も不成立であります。
↑あなた方ご夫婦は、何らかの理由で別居され、そして、離婚に合意されています。調停が不成立とありますが、離婚調停は合意されていますので、離婚そのものは成立するのではありませんか。
調停に申し立てておきながら、弁護士による財産分与は合意出来なかった。と、言うことですが、これおかしいですね。財産分与を離婚する際に調停に申し立てられなかったのですか。婚姻関係の清算を調停に申し立てられたようにお書きになっています。ならば、離婚は合意なさっていますので成立します。もし、財産分与で合意を得られ無ければ、離婚調停と財産分与は切り離して調停を行いますが、如何されたのでしょうか。弁護士による財産分与も不成立、というのは変ですね。弁護士は財産分与を決めることはできません。
●今度は妻が「私が病気(躁鬱病)になったのはあなたのせいだ。損害賠償の訴訟をします。」と連絡が来ました。
既に夫婦間が破綻した状態ですが戸籍上は、まだ夫婦となっています。このような状況で訴訟はできるのでしょうか?
離婚しなければ訴訟は成り立たないのでしょうか?お教えください。
↑夫婦間での損害賠償(慰謝料)は請求可能ですが、お尋ねのケース、「付調」になると思います。つまり、調停の場で話し合いなさい。と、言うことです。
お礼
ありがとうございます。 妻の弁護士から財産分与の解除要請があり以後の代理人は失効します、と封書が先日、来ていました。 暫く、妻の感情(躁鬱)も考慮し様子をみて判断します。 とても丁寧なアドバイスに感謝致します。
補足
丁寧な回答ありがとうございます。 調停は妻が「離婚しましょう」意見され僕が申し立て双方が離婚と合意しましたが調停4回目に「900万の貯金は子供名義にしないと離婚は合意できない」と提示があり私は「それは合意できない」と回答したら「そりなら離婚はしません」と調停は不成立でした。 弁護士の件は最近の昨年末のことで妻は自分の弁護士を探しその弁護士から私に連絡があり「法に従い、財産分与を全て1/2でどうですか?奥さんも納得しております」と言われ、私は合意の承諾書を送付しました。 しかし、先月に入り急変して「財産分与の件は全て取り下げます。私の病気の原因は貴方にある。その代償としての損害賠償の裁判をおこします。」と連絡があり困惑しています。 再度、離婚の調停をおこしても妻は拒否するとおもいます。 妻は自分の半生で病気になったのは私に原因があると相当な恨みをいだいています。 私自身は今後どのようにしていけばいいのか検討が、つきません。