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離婚後の慰謝料請求

こんにちわ。離婚後の慰謝料問題に悩んでるcubajinと申します。 私には2009年4月現在で1歳1ヶ月になる子が居ます。 親権も私にあります。 私は、去年の11月に調停にて離婚が成立しました。 離婚届は、家裁から調書が12月に送られてきてからすぐに 提出しました。 婚姻期間は、調停離婚が決まった時には丁度1年。 別居をしたのは5月31日。離婚まで約半年。 別居原因は、不貞(その当時は元夫は義両親の前で認めていたが、調停の時には全面否定。)暴力(医者の診断書など無い)でした。暴力は、義母の前で振るわれていたものの、結局は自分の息子が可愛いのか、 別居から、調停までの間に意見を覆してきました。 勿論、調停では決定的な証拠が無いため私の証言と元夫の証言を参考にし、慰謝料はゼロ、養育費はたったの15000円でした。 そして、今現在(2009年4月)元夫が再婚しており、なおかつ 新しい子供が生まれていたのです。 この場合、逆算すると私と別居してすぐに不貞相手との間に 子供が出来た事が(なおかつ離婚成立からたった4ヶ月で子供が産まれてる)不貞行為の証拠になるので、相手側とかに慰謝料請求 出来ると行政書士の方は仰っているのですが、 慰謝料請求をするに当たって、一番良い方法が無いか模索中ですので ご意見を頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#84860
noname#84860
回答No.4

No.3さんと同じ意見です。当時、婚姻関係にあるものの 別居により 事実上、婚姻関係は破綻しているものと見なされ 不貞を突くのは難しいです。 また 今現在は調停により離婚が成立していますので、離婚成立後に見つかった事実については、民事訴訟になりますが、証拠合戦になりますので、弁護士費用と裁判費用を考えた場合 それを相殺できる 慰謝料が発生するのかも疑問です。 費用と時間の問題ではないと おっしゃるのなら 時間と労力をかけて裁判をして気を晴らすといいでしょう。

cubajin
質問者

お礼

ご意見いただき、有難う御座います。 最初の方のお礼文にも書かせてもらったように、 別居の理由として別居した当日に義両親の前で殴られ、 まだ2ヶ月だった息子に被害が加わわれるのを恐れた 私の実母が、『○○に被害が逢ってからじゃ遅いから避難して来なさい。』と言われたのをキッカケに家を出たと言う事です。 ウチは授かり婚だったので、実の両親の反対の中、 『既成事実があるのだから・・・』という事で、結婚を 許してもらったので、私的にはそう簡単に離婚出来ないし、 息子にとって、離婚しないで私が我慢すれば良いと思ってたくらいです。 行政書士の方も言ってたのですが、一応暴力が原因で 別居に至ったと言う事で調停が終わってからの元夫へ慰謝料請求は 無理だと思うけど相手の女から、取れる可能性が大きいと 仰ってました。 やはり、このままじゃ気が晴れないので裁判に持ち込むだけ 持ち込んでみようかな?と心が傾いてきました。

回答No.3

別居後の妊娠でしたら、「夫婦関係が破綻した後」と判断されて、不貞行為(不法行為)とは見なされない可能性の方が高いです。というか、まともな裁判官ならまずそう判断します。 あとは、裁判官の中には「不倫は大嫌い」かつ「法定ではオレは神様」みたいな独善的な人もいますので、そういう裁判官に運良く当たることを祈るのみ、ですね。そういう裁判官に当たれば、請求が認められるかもしれません。 早産ではないと仮定して、「去年の11月に離婚」「4ヶ月で子供が生まれている」ということですから、新しい子供の誕生は今年の3月でしょうか。そこから逆算すると妊娠成立(性行為があった)は去年の6月半ば以降か7月初め頃になります。(性行為から出産予定日までは9ヶ月弱です)妊娠は別居後ということになりますね。11月に調停離婚が成立していることから考えても、やはり常識的には、「別居した時点で事実上、婚姻関係は破綻していた(離婚は正式に成立していなくても離婚を前提とした別居であった)」と判断される可能性が極めて高いと思います。 別居前の妊娠となるとだいぶ話は変わってくるんですが・・・ 行政書士は内容証明郵便を送らせることが仕事だから、慰謝料請求をけしかけてきます。ダメモト、という感じでも、勝てますよ、という感じでけしかけられます。 が、それで相手が応じず裁判となったら弁護士を依頼する必要があります。相手が今更すんなり請求に応じるとは考えにくいので、裁判までする覚悟がないのなら請求はしない方がいいです。裁判する覚悟があるなら、最初から弁護士に依頼した方がいいと思います。 内容証明郵便は相手が自主的に応じない限りは何の効力もありませんから、注意して下さい。

cubajin
質問者

お礼

詳しく回答していただき有難う御座います。 正に、bluesky2000さんが言ってる通り行政書士の方は、 『立場上、100%勝てるとは言う事は出来ませんが内容証明を送って 見たほうがいいと思います。弁護士に頼む前に・・・』的な 事を言ってた気がします。 でも、話してた中で『相手が応じない場合の方が多いですから、その後に裁判に持って行くケースが多いです。』 って仰ってました!!!! やはり、行政書士に頼むより戦う気であればまずは弁護士から 相談した方が良さそうですね。。。。。 貴重な意見有難う御座いました。

回答No.2

別居後すぐの仕込みでのベビー誕生なのね。婚姻期間中に不貞があったことは明白ですね。 その別居がどういう目的かに依ると思います。夫婦関係を修復するために合意しての別居で、別居中も前向きの話し合いが行われていたとか、家賃や生活費を融通しあっていたとか、調停が円満調停で始まったなら「夫婦関係は破綻してない」。 そういう協力関係がなければ、別居後半年で事実、離婚してますので、裁判長は不貞を破綻後の行為と見そうです。裁判では勝てないかな、、、。いくらでも請求すること自体は自由ですから、とりあえず請求だけしてみれば? ダメ元で、出方を探る。

cubajin
質問者

お礼

回答していただき有難う御座います。 別居後、やはり逆算すると別居してすぐのベビーになるので、 一応婚姻期間中に不貞があったのは明白ですよねっっ!!! 私が、別居した理由は別居した当日に義両親の前で殴られ、 まだ2ヶ月だった息子に被害が食われれるのを恐れた 私の実母が、『○○に被害が逢ってからじゃ遅いから避難して来なさい。』と言われたのをキッカケに家を出ました。 もし、実母に言われなければそのまま元夫と住んでいたアパートに 残ってたと思います。 ウチの両親も、頭にきており裁判費用など用意してあげるから、 戦って見なさい。と言ってくれてるので、とりあえず請求だけでも してみようかな~?と思います。

noname#146847
noname#146847
回答No.1

郵送で知らせたら良いと思います。 そのうち養育費をもらえなくなるので多めに請求しておいたら良いと思います。 子供の親としての責任をこれから果たせるよう頑張って下さい。

cubajin
質問者

お礼

早速のご意見有難う御座います。 やはり、郵送などで一応こちらの意思を伝えた方がいいかもですね。 元夫の性格上、息子が成人するまで養育費を払ってもらえる 信頼が全く無いので、なんとかして慰謝料を取りたいと思ってます。

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