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DNA鑑定による父子関係の取り消し裁判と遺産相続について
- DNA鑑定の父子関係取り消し裁判が気になります。また、遺産相続において、法的に認められた父子関係の場合、妻がいない場合は子に遺産が分配されるのでしょうか。
- A男とB男との間に生まれた子供の父親がA男である可能性が高いと仮定します。この場合、A男、B男、D男が亡くなり妻や子がいなかった場合、遺産はどうなるのでしょうか。この問題について調査しています。
- 質問ですが、DNA鑑定を通じて父子関係が認められないとなった場合、遺産の分配にどのような影響があるのでしょうか。また、法的に認められた父子関係の場合、遺産相続においては妻がいない場合は子に分配されるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>子供の籍をC子に入れても >子供の父親はB男になりますよね? >D男と養子縁組を結ぶと >B男の戸籍からは子供は消え、 >D男の戸籍に移るのでしょうか? 戸籍には「父」「母」「養父」「養母」がしっかり記載されます 養子縁組を結ぶなり解消するなり きっちり手続きがいります [父]B男 [母]C子 [養父]D男 なんて 記載になります。 さらに頭を混乱させればw 特に 養子縁組の数に制限を設けているわけではないので [父]B男 [母]C子 [養父]D男 [養父]E男 [養父]F男 [養父]G男 [養父]H男 となれば 上記の誰が死んでも 子供は相続人です7人から遺産を相続します 養子縁組は解消(養子離縁)できますのでこうなる前にDEFGは解消するでしょうけどね ※父、母が消せない(他の人にできない)ってのが裁判の話題 なお 養父となっている人の戸籍にも 身分事項欄に、養子縁組をした旨の記載が載っていますので 相続手続きが必要な場合 養子に連絡はきます。(銀行口座解約したり不動産名義変えるとき 相続人全員のハンコが必要)
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遺書でなく遺言ですねw ABDの戸籍に記載された子供に相続権があります。 戸籍が動いている場合は記録を取り寄せます。 実の子なら戸籍に記載されているはず。 B男がC子と結婚していたら、戸籍に子供も入っているものと 思われます。 事実上A男の子であっても子供にA男の遺産相続権はありません。 子や兄弟にいくか、国庫にはいります。 D男の遺産は養子縁組が解消されていなければ子供が相続します。 (C子が生存していて婚姻関係があればC子が1/2)
補足
わかりやすい回答ありがとうございます。 >遺書でなく遺言ですねw お恥ずかしいw 訂正ありがとうございます(笑) ということは、 B男の戸籍に子供が入っていて、 さらにD男とも養子縁組を結んでいると、 子供は戸籍上二人父親がいて、 双方から遺産を相続する権利があるということでしょうか。 (そんなこと可能??) B男とC子が離婚し、 子供の籍をC子に入れても 子供の父親はB男になりますよね? D男と養子縁組を結ぶと B男の戸籍からは子供は消え、 D男の戸籍に移るのでしょうか? 理解力乏しくてすみません。。。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございました。 子供が誰々から相続することができるのか、戸籍はどうなるのかがすっきりしたので、ベストアンサーにさせていただきました。