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遺産相続で困っています
15年前に父親が死亡したときに、これまで父が所有していた土地すべてを母親(再婚)が相続する遺産分割協議書を税務署に提出しました。 父親にはA男とB子のほかに、再婚後に生まれたC子がいます。 この協議書作成にあたり、母親死亡後は3人の子供がこの土地を均等に相続することを条件とする合意書を作って、母親と3人の子供が合意し署名しました。 ところが、最近、結婚しているC子がこの土地に自分の家を建てて母親の老後の面倒をみたい(母親も同意)と言い出しました。 この場合、母親の死亡後にこの合意書の有効性はどのように考えれば良いのでしようか。
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幾つか前提条件が不明な点があります。 1)遺産分割協議書を税務署に提出 15年前(父の相続)時に土地の所有権移転の登記が実行されているか(母の名義に登記を変更しているのか)? 2)母親(再婚)と、A男とB子の間に養子縁組がなされているのか? 仮に登記が終わっていないとすると、父の相続自体が(当事者間の合意があっても、外形的には)終了していないことになります。 その場合、母の死亡による相続時には、“父の相続”を解決しておく必要があります。“父の相続”に関しては、A男とB子及びC子は等分な相続権を有します。 次に、養子縁組がなされているか否かで、“母の相続”での相続権の有無が変わります。 1)相続登記がなされていない場合で養子縁組がなされていない場合 A,Bはそれぞれ1/6、Cは4/6(母の分は単独) 2)相続登記がなされていない場合で養子縁組がなされている場合 A,B,Cはそれぞれ1/3 3)相続登記がなされていて、養子縁組がなされていない場合 A,Bは相続権をもたず(遺留分もなし)、Cの単独相続 4)相続登記がなされていて、養子縁組がなされている場合 A,B,Cはそれぞれ1/3、A,B(及びCも)1/6の遺留分をもつ 上記には父及び母が遺言書を残していない場合であり、それがある場合はもっと複雑になり得るでしょう。 “合意書の有効性”は、適切に作成されていれば相応の効力が認められます(契約の自由)が、契約の任意性やその後の変化(被相続人の扶養実態)によりその拘束性について争いが発生しうる可能性があります。また、母の遺言書の内容と競合した場合も、その効力に疑問が発生する可能性があります。 いずれにしろ、それ自体を“葵の印籠”と考えていると足元を救われる可能性があります(特に養子縁組しておらず、相続権自体が存在しない場合)。 現時点で母親との関係が良好であるのであれば、適切な遺言書(公正証書遺言をお勧めしますが)を作成してもらうのがよいでしょう。
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- novtaro
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>>この協議書作成にあたり、母親死亡後は3人の子供がこの土地を均等に相続することを条件とする合意書を作って そもそも、この合意書自体が現時点において、法的に有効なのでしょうか?作成前に、専門家に確認しましたか? 母親が仮にc子に土地を全部譲ると遺言書に書けば、そちらの方が優先する気はしますが。(慰留分は求めることは出来るかもしれませんが)
お礼
早速、回答を頂き有難うございます。 参考にさせて頂きます。
合意書は無効にしてしまうと思います。 母親とCさんは早めに生前贈与を考えてると思います。 新築を立てる時に何かと方法で節税にもなります。
お礼
早速、回答頂き有難うございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
私の考え及ばないことにも言及されて回答を頂き、有難うございました。