- 締切済み
子どもとの血縁関係の疑いに決着をつけたい
こんにちは、男性です。タイトル通りですが、3歳の息子との血縁関係に疑念が湧き、困っています。理由は; 1。息子が生まれる2年前頃から妻に男の影があった。 2。私に全く似ていない。 3。その後、私に親戚の遺産の相続が決まった。 4。妻が何かにつけて、息子がパパ似だと騒ぎまわる。 なお、出産後は体調が戻らないとの理由で、夫婦生活は拒否されています。 未だ、調査はしていませんが、DNA鑑定で血縁関係がなければ裁判で、親子関係の不存在証明はしてもらえるのでしょうか。 DNA鑑定でそう出れば、それをもって離婚しようと思いますが、そうでなければ、不倫の状況などを調査し、夫婦関係の拒否の原因を探ります。いずれにしても離婚を考えています。 兎に角、先ず、父子関係をはっきりしたいのですが、ご教授をお願いします。
- みんなの回答 (17)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ShidaraReitos
- ベストアンサー率13% (644/4647)
DNA鑑定自体はできるし、実の息子であるかはそれで判明はする。 しかし、法的な親子関係はもう解消できない。 今回のような件は君が3年前に行動起こすべきだった。夫が事実を知ってから1年以内、この場合だと息子さんが生まれたときから1年以内ということ。間男の存在を知ったのが奥さんの妊娠中でなく、今だったら良かったんだけどね。 一度法的に親子関係が確立してしまうと血縁関係の有無に関係なく、息子さんを扶養する義務が発生する。 息子さんとの血縁関係は判明できると思うし、離婚もできると思う。だけど、離婚後も養育費を支払うことは拒否できないと思うから、その事まで考えた上で結論を出すことをお勧めするよ。
- anrijunan
- ベストアンサー率2% (4/149)
父と子だけの資料でも、DNA鑑定可能なので,母親が参加できない場合でも、親子鑑定することができます。 至急鑑定をして,相違していたら,弁護士に依頼することです。
- nomadjp
- ベストアンサー率9% (8/82)
今は疑念の塊ですね ・子供ができる2年前から男の影? 何か疑わしき言動や証拠に近いものがあるのといいのですが・・・ ・遺産相続が決まってからパパ似だと騒ぎまわる 今までは何も言わなかったのですか ・出産後体調が・・・拒否 3年間も体調悪く拒否ですか?病院行っていますか? まず、興信所に依頼して過去影を感じた内容と今現在の妻の言動で怪しいものが無いか? を揃えましょう 闇雲に依頼では調べようがないので その上で不貞の証拠がでれば、DNA鑑定です 証拠が無ければ(思い過ごしなら)、まず、奥さんが拒否する理由をハッキリ確認しましょう 夫婦生活のレスは離婚事由になりますから、キッチリと話し合うべきです 話し合いが不調なら調停から裁判です 色々な事が重なり現在のようになったと思いますが手順を間違えないように 関係者すべてが傷つくのですから!
- Akesimu2149
- ベストアンサー率7% (71/906)
要するに裁判をしてでも離婚をしたいということですよね。 でしたら、最初から弁護士にどういう風に進めていくか相談するべきだと思いますよ。
- naruto69
- ベストアンサー率6% (1/16)
DNA鑑定の前に、まずは奥さんの身辺調査を先に進めたほうが良いと思います。 仮にいきになりDNA鑑定をして、本当のお子さんだった場合の事考えればね。 その後の離婚の話の進め方とか含めて不利になる可能性もあるのでは? まず奥さに不義理があれば、DNA鑑定をいきなりやるよりも 段取りとしては、スムーズに事が運ぶと思います。
- kano20
- ベストアンサー率16% (1172/7073)
親子鑑定を先に受けてはどうでしょう? 鑑定で親子ではないと証明されれば、妻も両家の親も態度は変わるでしょう。 ただし、日本の法律上では婚姻中に生まれたのは夫の子供と判断されるので以前の裁判では「そのまま父親」という判決になりましたね。 離婚理由にはなるので証拠としては必要でしょう。 もしも妻の相手の男性が分かるのなら、お子さんの為にも再度、その男性との親子鑑定も必要ですね。 もしもその男性に妻子が居れば、知らない間にお子さんには異母兄弟が存在しているのですから兄弟姉妹で恋愛してしまう危険性だけは回避できるでしょう。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
先にアドバイスさせて頂いたのですが「父子関係不存在」のところで少し気になったので調べました。その結果、平成26年7月17日の最高裁の判例は以下のようになっています。 最高裁判例要旨 妻が婚姻中、夫婦関係の実態は失われていないものの、DNA鑑定により父子関係が認められないことが明らかである事例において、いずれも嫡出推定が排除されないことを理由に、訴えを却下しました。 すなわち、嫡出推定が及ぶ子と父の間で生物学上の父子関係が否定された場合であっても、妻が子を懐胎しないことが外観上明白な場合であると言えない限り、親子関係不存在確認訴訟を提起することが出来ないことになります。(子どもが1歳までなら出来る) そのため、生物学上の父が、法律上も子の父親となるためには、養子縁組を行うしかありません。 以上のとおり、あなたの子どもさんでないことが明らかになっても、血縁よりも戸籍上の関係を重視する、ということです。 あなたが離婚をお考えなら、奥さんの不倫相手を探し出して、その男と3歳の子どもさんを「特別養子縁組」をすれば、戸籍上も血縁からみても実の親子になります。 3歳の子どもさんが自分の子どもではない。と、いうお考えが変わらなければ、奥さんの不倫相手を見つけ出すことからもの事は動くでしょう。
良い考えじゃない? もしあなたの子じゃなかったら慰謝料取るといい。 騙されたんだから。
どういった結果でも、離婚をお考えなら、切り出されてはいかがですか。 その際、奥様が「養育費は・・・」と持ち出してきた場合、DNA鑑定を申し出られれば良いのでは ないでしょうか。 そして、調停を起こし、あたなが慰謝料に話を持ち出すこともあるでしょうし、 養育費を支払う必要がないことを認めてもらえれば良いと思います。 夫婦関係の拒否の原因を探ります。 →あなたが離婚の意思が固いのならば、これは不要な気も致します。
- yoni8823
- ベストアンサー率9% (3/33)
父子関係をはっきりさせたい・・DNA鑑定でいいです DNA関係でクロの場合・・離婚しても養育義務は残ります 親子関係の不存在は証明できても 嫡子関係を否定できるのは生後1年まで (とある高裁で違う判決が出ましたが、まああり得ない) 徹底的に女有利ですがどうしようもないです
- 1
- 2