• 締切済み

暴力をふるった人を衝動で殺してしまうのは罪ですか?

今日ふと夢をみました。 愛犬が暴力をふるわれ殺されかけそうになっているところを、偶然目撃した私がパニックに陥り、部屋に置いてあった鈍器でその犯人をなぐり殺してしまうというものでした。 考えるだけで恐ろしいことなのです。しかし、もしも、もしもそんなことが現実にあっても私は同じように犯人を殺すほど攻撃していたと思います。 そこで質問です。 この場合、私は罪に問われるのでしょうか。 また、対象が動物ではなく人であった場合でも、どうなるのでしょうか? 教えてください。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

”この場合、私は罪に問われるのでしょうか。”      ↑ 正当防衛の成立が問題になりますが、この場合は 正当防衛にはならないと思われます。 確かに、財産権に対する急迫不正の侵害がありますが、 やむを得なかったと言えるか疑問ですし、 人命と犬では、著しく法益の均衡を欠きます。 相手は悪さをしているのですから、厳格な 均衡は要求されませんが、大きく欠く場合はダメです。 従って、殺人罪が成立し、過剰防衛となり、 情状によって刑が軽減されます。 ”対象が動物ではなく人であった場合でも、どうなるのでしょうか?”      ↑ 他人に対する急迫不正の侵害についても正当防衛は 成立します。 この場合。 法益の均衡はありますから、やむを得ない場合で あれば正当防衛が成立し、犯罪にはなりません。 尚、やむを得ない場合、というのは他に方法が なかった、というほど厳格に解する必要は無い、と されています。 相手は悪い事をしているのですから、そこまで 厳格にする理由が無いからです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

急迫不正の侵害に対し、自己または他人の生命、身体、財産を守るため、やむを得ずにしてしまった行為は正当防衛と言われて、罪には問われません。 今回の場合は暴力という急迫不正の侵害があり、犬と言う自分の財産を守るために、までは正当防衛の要件を満たしますが、最後の「部屋に置いてあった鈍器で殴り殺す」行為が「やむを得なかった=他に取るべき手段がなかった」行為とは言えない訳です。他に取ることの可能だった手段、例えばその犯人に飛びついて倒すことも出来たのです。まして命を奪う行為は防衛行為とは言えません。 刑法ではこのような行き過ぎた行為を過剰防衛と言います。怪我を負わせた程度なら傷害罪で、裁判官によっては刑の減軽自由になるでしょうが、犬を守るために人を殺したのでは立派な!殺人罪です。執行猶予も付かず、懲役刑以上の実刑判決を喰らうでしょう。 犬ではなく人であったなら、話は別です。しかし犯人を素手で殴ったとか、蹴とばしたならともかく、鈍器という凶器を持って殴り殺したならやはり過剰防衛で殺人罪となるでしょうね。ただしパニック状態であったなら、咄嗟に鈍器を持って殺した点に情状酌量が認められるかも知れません。いずれにせよ、裁判官の心証次第です。

  • jzajza
  • ベストアンサー率34% (444/1296)
回答No.3

人をひとり殺しているわけですので、無罪はありえません。 正当防衛もありえません。 なぜなら、貴方に直接暴力をふるったのではありませんので、自分の身を守る為に反撃をして、殺したのではないからです。

回答No.2

法律上の犬は、物扱いですから 犬が殺されても「器物破損罪」 対して人間を殺したら「殺人罪」 極端な話を言うと「高価なバック」を故意に汚されたりちぎられたので相手を殺した・・となります。 >犯人を殺すほど攻撃していたと思います。 貴女の場合は明らかに「殺意」があるので「殺人罪」は確定。 色々な情状を加味しても懲役15年以上 同様に民事裁判で慰謝料請求裁判を起こされます。 初めの段階で、被害者に2千万ほど払えば・・・懲役10年~15年の不定期刑の実刑。 激情に駆られて相手を殴り殺すのは非常に「損」ですよ。 刑務所で10年以上人生を無駄にしてお金も取られる。 逆に貴女の妹か弟が犬が大嫌いで・・・たまたまその日に虫の居所が悪くて他人の犬を殺しかけた・・ 又は、犬に咬まれそうになったから犬を攻撃した・・としますよね。 相手が反撃して貴女の弟か妹が殺された・・とします。 これ・・・簡単に相手を許せますか?  確かに強烈な暴力を振るった弟か妹は確かに悪い でも・・それが殺されても良いと言う理由にはなりませんよね。 貴女なら逆に弟か妹を殺した犯人に復讐心を持つでしょう?  持つのが普通ですが・・ また対象が「人」ならばどうなのか・・ 自分が攻撃され殺されそうになり反撃したなら非常に困難ですが・・証人や証拠があれば「正当防衛」 証拠や証人がいなければ「過剰防衛での殺人」 これも懲役5~8年位。 激情に駆られても人を殺すのは、いけない事です。 殺す一歩手前で止める事をお勧め致します。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

その時に、殺意があれば殺人罪 殺意がなければ、傷害致死罪となるかと思います。 正当防衛には該当しないので、刑罰の対象となります。 対象が人間であった場合、微妙な点は多々ありますが、同じく殺人罪や傷害致死になると思われます。 状況次第では、過剰防衛ということになるでしょう。

関連するQ&A